建築士試験 解説ノート

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防火地域と準防火地域の違い|階数・面積の制限(一級建築士 法規)

防火地域・準防火地域とは、市街地で火災が燃え広がるのを防ぐため、建物を燃えにくくするよう定められた地域です(都市計画法)。駅前の密集地が防火地域、その周りが準防火地域になりがちです。

違いは規制の厳しさです。同じ規模でも、防火地域のほうがより高い耐火性能を求められます(建築基準法61条)。

試験では「どの規模・階数で、耐火建築物か準耐火か」と、2地域にわたる場合の扱いが問われます。

規模・階数で求められる建物(早見)

地域と「階数・延べ面積」の組合せで、要求される建物が決まります。

地域 規模・階数 求められる建物
防火地域 3階以上、または延べ面積100m²超 耐火建築物等
上記以外(2階以下かつ100m²以下) 準耐火建築物等以上
準防火地域 地上4階以上、または延べ面積1,500m²超 耐火建築物等
延べ面積500m²超〜1,500m²以下 準耐火建築物等以上
500m²以下(木造2階以下等) 防火構造等の所定の基準

「等」は、耐火・準耐火建築物のほか、同等以上の延焼防止時間となる建築物を含みます(2019年改正で延焼防止の考え方が加わりました)。

看板・門塀と、2地域にわたる場合

  • 看板・広告塔・装飾塔等=防火地域内で、建築物の屋上に設けるもの、または高さ3m超のものは、主要な部分を不燃材料で造るか覆います(法64)。
  • 門・塀=準防火地域内の木造建築物等に附属する高さ2m超の門・塀は、延焼防止上支障のない構造とします。
  • 2地域にわたる場合=原則、厳しいほうの地域(防火地域)の規定を建物全体に適用します。ただし防火壁で区画されているときは、それぞれの地域の規定によります(法65)。

過去問10年でどう問われたか

一級建築士 法規(学科Ⅲ)ではほぼ毎年No.18で出ます。引っかけは「規模・階数の数値」「にわたる場合」「看板・門塀」です。問題本文は公式PDFで確認できます。

年度・No. 問われ方/引っかけ
令和7年 No.18 防火地域120m²2階の一戸建ては耐火建築物等/準防火1,800m²平家の物販/準防火1,300m²2階の事務所/木造門塀2m超
令和5年 No.18 防火地域で外壁が耐火構造なら隣地境界に接して設けられる/防火地域の屋上1.5mの看板は不燃/にわたる場合
令和元年 No.9 防火地域の屋上に設ける高さ2mの看板は主要な部分を不燃材料に

「3階・100m²/4階・1,500m²/500m²」の数値と、にわたる場合は厳しい方、を結びつけると判断できます。

まちがえやすいポイント

2地域にわたるときは、建物全体に厳しいほう(防火地域)の規定です(防火壁で区画されていれば別)。

「過半が属する地域の規定でよい」と書いてあれば誤りになりやすいです(用途地域の過半ルールとの混同)。看板(屋上・3m超)と門塀(2m超)の数値も狙われます。

理解度チェック

Q.

防火地域で耐火建築物等にしなければならないのは、どの規模?

3階以上、または延べ面積100m²超の建築物です。それ以外(2階以下かつ100m²以下)は準耐火建築物等以上で足ります。

Q.

建物が防火地域と準防火地域にわたるとき、どちらの規定?

原則、厳しいほうの防火地域の規定を建物全体に適用します。ただし防火壁で区画されている場合は、それぞれの地域の規定によります。

まとめ

防火地域は3階以上または100m²超で耐火建築物等、準防火地域は4階以上または1,500m²超で耐火・500m²超で準耐火と、防火地域のほうが厳しい規制です。2地域にわたるときは厳しい防火地域の規定、看板(屋上・高さ3m超)や門塀(2m超)の制限もあわせて押さえます。

出典・参考(一次資料で確認)

  • 建築基準法第61条(防火地域・準防火地域内の建築物)・第64条(看板等の防火措置)・第65条(建築物が防火地域・準防火地域の内外にわたる場合)。規模・階数による耐火建築物等/準耐火建築物等の別、延焼防止建築物の考え方は同条による。条文本文はe-Govで確認。
  • 建築技術教育普及センター「一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」平成28〜令和7年。出題内容は公式問題に基づく。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を条文と過去問から整理しています。運営者情報

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