採光補正係数とは、窓の採光をどれだけ有効と見るかの倍率です(建築基準法施行令20条2項)。有効採光面積は「開口部の面積×採光補正係数」で求めます。係数が大きいほど、その窓は採光に有効と評価されます。
求め方は、採光関係比率に用途地域ごとの係数をかけて、決まった数を引きます。採光関係比率は、開口部の上にある壁などまでの水平距離Dを、その高さHで割ったD/Hです。
外が開けているほどDが大きく、係数も大きくなります。試験では、用途地域別の係数の取り違えと、上限・天窓・縁側の倍率が狙われます。
| 用途地域 | 採光補正係数の式 |
|---|---|
| 住居系 | 採光関係比率(D/H)× 6 − 1.4 |
| 工業系 | 採光関係比率(D/H)× 8 − 1 |
| 商業系・無指定 | 採光関係比率(D/H)× 10 − 1 |
住居系は「6を掛けて1.4を引く」、工業系は「8を掛けて1を引く」、商業系・無指定は「10を掛けて1を引く」です。掛ける数と引く数を地域ごとに覚えます。
天窓は3倍に増やし、縁側は0.7倍に減らす、と向きが逆です。ここが取り違えやすい点です。
計算値が小さくても、1とみなせる場合があります。開口部が道路に面するときは、計算値が1未満でも1とします。道路に面しないときも、水平距離が一定以上(住居系7m・工業系5m・商業系4mなど)あれば、計算値が1未満でも1とします。
採光関係比率がマイナスになるなど計算値が0以下なら、その窓の採光補正係数は0です。
採光補正係数は、一級建築士 法規(学科Ⅲ)の一般構造(No.5・No.19・No.20のあたり)で、過去9年で5回(平成30年・令和元年・令和2年・令和4年・令和6年)、4つの記述のうちの1つとして出ています。問題本文は公式PDFで確認できます。
多くは「正しい肢」として、式の細部(用途地域別の係数・縁側×0.7・道路や距離による1.0みなし)を検証させます。誤りに仕立てられたのは、令和元年の天窓の扱いでした。
| 年度・No. | 出た採光補正係数の記述 |
|---|---|
| 平成30年 No.5 | 縁側(幅1m)のある開口部の採光補正係数は0.7(正・誤りは別の肢) |
| 令和元年 No.5 | 天窓の採光補正係数を、×3せずに算定し1未満なら1とした(誤り=天窓は×3) |
| 令和2年 No.19 | 有効採光面積は用途地域区分に応じた採光補正係数を用いる(正・誤りは別の肢) |
| 令和4年 No.20 | 商業地域の病院病室、道に面さず水平距離4m以上で1とみなす(正・誤りは別の肢) |
| 令和6年 No.5 | 縁側(幅1m)のある開口部の採光補正係数は0.7(正・正しい組合せに含まれる) |
多くの年は式の細部を「正しい」と判断できるかが課題で、唯一の誤りは天窓を3倍していないことでした。天窓×3・縁側×0.7・上限3.0・道路や距離による1とみなす緩和、を押さえれば判断できます。
住居系の用途地域での採光補正係数の式は?
採光関係比率(D/H)× 6 − 1.4 です。工業系は×8−1、商業系・無指定は×10−1で、掛ける数と引く数が地域ごとに違います。
天窓と縁側の採光補正係数の倍率は?
天窓は計算値に3を掛け、幅90cm以上の縁側がある開口部は0.7を掛けます。天窓は増やし、縁側は減らす向きです。なお採光補正係数の上限は3.0です。
過去問では、採光補正係数は誤りの肢として出る?
多くは「正しい肢」として、式の細部を見抜けるかが問われます。誤りに仕立てられたのは令和元年No.5の天窓(×3していない)だけでした。
道路に面しない開口部で、計算値が1未満のときは?
水平距離が一定以上(住居系7m・工業系5m・商業系4mなど)あれば、1とみなします。令和4年No.20で「商業地域・4m以上で1とみなす」が正しい肢として出ました。
採光補正係数は、採光関係比率(D/H)に用途地域別の係数をかけて引いて求めます。住居系×6−1.4、工業系×8−1、商業系・無指定×10−1で、上限は3.0です。天窓は×3で増やし、縁側(幅90cm以上)は×0.7で減らす、と押さえます。
出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年6月
まちがえやすいポイント
天窓と縁側の倍率がいちばん狙われます。天窓は計算値に3を掛けて増やし、縁側は0.7を掛けて減らします。
「天窓は0.7倍」「縁側は3倍」「採光補正係数の上限がない」と書いてあれば誤りです。上限は3.0、用途地域別の式は住居6−1.4・工業8−1・商業10−1です。