シックハウス対策とは、建材から出る化学物質で体調を崩すのを防ぐ規制です(建築基準法28条の2)。規制の対象になる物質は、クロルピリホスとホルムアルデヒドの2つです。
2つで扱いが違います。クロルピリホスは使用禁止、ホルムアルデヒドは発散量の等級(F☆☆☆☆など)に応じて使用面積を制限し、あわせて換気で薄めます。
言いかえると、片方は「使うな」、もう片方は「量を抑えて換気しろ」です。試験では、この2物質の取り違えとF☆☆☆☆の扱いが狙われます。
| 物質 | 規制の内容 |
|---|---|
| クロルピリホス | 居室を有する建築物に、添加した建材の使用を禁止(全面禁止) |
| ホルムアルデヒド | 内装仕上げの使用面積を制限(等級による)+機械換気+天井裏等の措置 |
ホルムアルデヒドを出す建材は、発散量で等級分けされています。等級が高いほど発散が少なく、使える面積が広がります。
| 等級 | 内装仕上げの使用 |
|---|---|
| F☆☆☆☆ | 発散がごく少なく制限なし(面積を気にせず使える) |
| F☆☆☆/F☆☆ | 居室の種類と換気回数に応じて使用面積を制限 |
| それ以下 | 居室の内装仕上げに使用禁止 |
F☆☆☆☆は発散が最も少ない等級なので、使用面積の制限がかかりません。等級が下がるほど使える面積が狭くなり、規格外のものは使えません。
居室には、原則として常時運転できる機械換気設備(24時間換気)が必要です。換気回数は、住宅等の居室で0.5回/h以上、住宅以外の居室で0.3回/h以上です。
天井裏・床下・収納などの下地材も対象です。発散の少ない建材を使うか、これらの空間も含めて換気し、居室へ流れ込まないようにします。天井裏だから対象外、とはなりません。
シックハウス(ホルムアルデヒド)は毎年は出ません。一級建築士 法規(学科Ⅲ)の一般構造・建築設備(No.5・No.10のあたり)で、過去9年で3回(平成29年・令和3年・令和4年)、4つの記述のうちの1つとして出ています。問題本文は公式PDFで確認できます。
特徴があります。3回ともシックハウスの記述は「正しい肢」で、誤りは別の肢にありました。問われるのは、面積制限や換気の数値を正しいと見抜いて外せるかです。
| 年度・No. | 出たシックハウスの記述(いずれも正しい) |
|---|---|
| 平成29年 No.5 | 第二種ホルムアルデヒド発散建材は、内装仕上げに使用面積の制限がある(正・誤りは別の肢) |
| 令和3年 No.10 | 換気設備の有効換気量は、住宅の居室で床面積×天井高×0.5以上(正・誤りは別の肢) |
| 令和4年 No.5 | 第三種ホルムアルデヒド発散建材は、内装仕上げに使用面積の制限がある(正・誤りは別の肢) |
3回とも、面積制限や換気0.5は正しい記述でした。第二種・第三種は面積制限あり(F☆☆☆☆だけ制限なし)、住宅の居室の換気は0.5回/h、と押さえれば、これらの肢を正しいと判断して外せます。
F☆☆☆☆の建材は、使用面積が制限される?
制限されません。F☆☆☆☆はホルムアルデヒドの発散が最も少ない等級で、内装仕上げに面積の制限なく使えます。等級が下がると使用面積が制限されます。
クロルピリホスは、使用面積を制限すれば使える?
使えません。クロルピリホスを添加した建材は、居室を有する建築物への使用が禁止されています。ホルムアルデヒドのような面積制限ではなく、全面禁止です。
過去問では、シックハウスの記述は誤りとして出る?
平成29年No.5・令和3年No.10・令和4年No.5のいずれも「正しい肢」として出ています。誤りは別の肢にあり、面積制限や換気0.5を正しいと見抜いて外せるかが問われます。
住宅の居室の機械換気の換気回数は?
0.5回/h以上です(住宅以外の居室は0.3回/h以上)。令和3年No.10では、有効換気量に「0.5を乗じる」とする記述が正しい肢として出ました。
シックハウス対策(法28条の2)の規制対象は、クロルピリホスとホルムアルデヒドです。クロルピリホスは使用禁止、ホルムアルデヒドはF☆☆☆☆なら制限なし・等級が下がると使用面積を制限し、住宅の居室は0.5回/h以上の機械換気が必要です。天井裏等も対象になる、と押さえます。
出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年6月
まちがえやすいポイント
2物質の扱いがいちばん狙われます。クロルピリホスは使用禁止、ホルムアルデヒドはF☆☆☆☆なら使用面積の制限なしです。
「F☆☆☆☆に使用面積制限がある」「クロルピリホスは面積制限でよい」「天井裏は対象外」と書いてあれば誤りです。住宅の居室の換気回数は0.5回/h以上です。