内装制限とは、火災のときに炎が燃え広がったり煙が出たりするのを抑えるため、壁・天井の仕上げを燃えにくい材料(難燃・準不燃・不燃)に限る規定です(建築基準法施行令128の4・128の5)。
押さえるのは3点です。対象は決まった建築物・室だけ(全建築物ではない)/制限は壁・天井(床は対象外)/材料は難燃・準不燃・不燃。
試験では「対象になるか」「火気使用室の扱い」「床まで制限と書く誤り」が狙われます。
内装制限がかかるのは、火災時に危険が大きい次の建築物・室です。
逆に、これらに当たらない一般の住宅や小規模な建物の居室は、内装制限を受けません。「全部の建物に内装制限」ではない点が出発点です。
火気使用室の内装制限は、用途と階で変わります。
「2階建て住宅の1階のキッチンは対象、最上階の2階は対象外」という形でよく問われます。
制限がやわらぐ場合と、どこを制限するかも頻出です。
一級建築士 法規(学科Ⅲ)ではほぼ毎年No.7〜9で出ます。引っかけは「対象の有無」「火気使用室の階」「材料のランク」です。問題本文は公式PDFで確認できます。
| 年度・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 令和7年 No.9 | 地階の物販の通路の準不燃/非常用EVロビーの内装/壁付暖炉まわり/100m²区画の天井の緩和 |
| 令和5年 No.9 | 有料老人ホームの寝室・図書室・調理室・病院の通路の仕上げ材料の可否 |
| 平成30年 No.7 | 特殊建築物の内装=飲食店・物販・図書館・劇場で要求される材料の違い |
「対象か」「火気使用室の階」「壁天井だけ(床は対象外)」を軸に読むと、各肢を判断できます。
内装制限は、床の仕上げにもかかる?
かかりません。制限されるのは壁と天井の室内に面する部分です。床は対象外で、居室では床から1.2m以下の腰壁が緩む扱いもあります。
2階建て住宅で、火気使用室の内装制限がかかるのはどの階?
最上階以外(この場合は1階)の火気使用室が対象です。最上階(2階)の調理室は対象外になります。
内装制限は、対象となる建築物・室(特殊建築物・大規模・無窓居室・火気使用室など)の壁・天井の仕上げを、難燃〜不燃の材料に限る規定です。床は対象外、住宅の火気使用室は最上階以外が対象、スプリンクラー等で免除、が急所です。試験では、対象の有無・火気使用室の階・材料のランクに注意します。
出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年6月
まちがえやすいポイント
3つを固定します。対象は決まった建築物・室だけ/制限は壁・天井/材料は難燃〜不燃。
「床の仕上げまで内装制限を受ける」「住宅の最上階の調理室も対象」と書いてあれば誤りになりやすいです。床は対象外、住宅の火気使用室は最上階以外が対象です。