令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.2は、建築物の高さや階数の算定に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 日影制限における「平均地盤面からの高さ」は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さです(令第2条第1項6号)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 後退距離算定特例を受ける場合のポーチ高さは、前面道路の路面の中心からの高さで算定します。地盤面からではありません。 |
| 3 | ○(正しい) | 避雷設備(法第33条)の設置判断に用いる建築物の高さは、昇降機塔等の水平投影面積が建築面積の1/8以内であっても高さに算入します。斜線制限の1/8除外は適用されません。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 屋上の倉庫は、水平投影面積が建築面積の1/8以内であっても階数に算入します(令第2条第1項8号)。昇降機塔等と異なり、倉庫は除外規定の対象外です。正しい記述です。 |
選択肢2の「地盤面からの高さによる」という記述が誤りで、正しくは道路斜線制限の文脈では前面道路の路面の中心からの高さで算定します。
道路斜線制限(法第56条第1項第1号)では、建築物の各部分の高さを前面道路の路面の中心からの高さで計算します。建物が前面道路から後退していて、後退距離に応じた緩和(後退距離算定の特例)を適用する場合も、この基準点は変わりません。
つまり、ポーチの高さも前面道路の路面の中心から測ります。「地盤面からの高さ」で算定するとした選択肢2は誤りです。
道路斜線制限の後退距離算定特例を適用する場合、ポーチの高さはどこから算定するか。
前面道路の路面の中心からの高さで算定します。地盤面からではありません(法第56条第1項第1号)。
屋上に設ける倉庫(水平投影面積が建築面積の1/8以内)は、建築物の階数に算入するか。
算入します。昇降機塔・装飾塔等と異なり、倉庫は1/8以内の除外規定の対象外です(令第2条第1項8号)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
道路斜線制限(法第56条)における建築物各部分の高さは、前面道路の路面の中心からの高さで計算します。後退距離算定の特例を適用する場合も基準点は同じです。選択肢2はポーチの高さを地盤面からの高さで算定するとしており、ここが誤りなんです。