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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.4は、建築基準法の手続き(工事中の使用・用途変更・定期報告など)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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工事中に建築物を使用する場合の安全上の措置に関する計画の届出(法90条の3)は、対象の特殊建築物で「避難施設等に関する工事」を施工中に使用するときに必要です。
引っかけの核心は工事の中身です。非常用照明装置の照明カバーの取替えのような軽易な工事は、「避難施設等に関する工事」から除かれます。だから対象建築物であっても、届出は不要です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 照明カバーの取替えは軽易な工事で「避難施設等に関する工事」から除かれ、安全上の措置計画の届出は不要です(法90条の3・令13条の2)。 |
| 2 | ○(正しい) | 延べ500㎡の卸売市場は、令130条の2の3の規模の範囲内で、都市計画決定や特定行政庁の許可がなくても準住居地域に新築できます(法51条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 昇降機を設けていない自動車車庫は定期報告の対象建築物に含まれず、定期に調査・報告する必要はありません(法12条1項)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 用途変更の確認済証を受けた場合、工事完了時に建築主事へ工事完了届を出します(法87条1項)。用途変更は完了検査ではなく届出です。正しい記述です。 |
選択肢1は、照明カバーの取替えで安全上の措置計画の届出が必要とする点が誤りで、軽易な工事のため届出は不要です。
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工事中に建築物を使用する場合の安全上の措置に関する計画の届出(法90条の3)は、対象の特殊建築物で「避難施設等に関する工事」を施工中に使用するときに必要です。病院は、5階以上の階の用途部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるものが対象で、設問の病院(5階の用途部分2,000㎡)は対象建築物に当たります。
分かれ目は工事の中身です。避難施設等に関する工事には、廊下・階段・出入口・消火設備・排煙設備・非常用照明装置・非常用昇降機・防火区画などに関する工事が含まれます。
ただし、非常用照明装置の照明カバーの取替えは、避難施設等の構造や機能に支障を及ぼさない軽易な工事で、「避難施設等に関する工事」から除かれます(令13条の2)。工事が対象外なので届出義務は生じません。選択肢1は誤りです。
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病院で非常用照明の照明カバーを取り替える工事中に建築物を使用する場合、安全上の措置計画の届出が必要?
×。照明カバーの取替えは軽易な工事で「避難施設等に関する工事」から除かれ、届出義務は生じません(令13条の2)。
用途変更で確認済証を受けた建築物は、工事完了時に何をする?
建築主事に工事完了届を出します(法87条1項)。用途変更では完了検査ではなく届出です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月