建築士試験 解説ノート

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平成29年度 一級建築士 法規 No.21を解説、一級建築士の独占業務の範囲を見抜くポイント

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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.21は、建築士法に関する問題です。4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

建築士法では、建築物の規模・用途に応じて、一級建築士でなければ設計・工事監理を行えない範囲が決まっています(士法3条)。その線引きが要点です。

引っかけの核心は集会場です。学校・病院・集会場などで一級建築士の独占となるのは、延べ面積が500㎡を超える場合です。延べ450㎡は対象外です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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建築士法は士法3条の規模・用途の表を正確に引けるかが勝負です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 設備設計一級建築士は一級建築士でもあるので、設備設計以外の設計を含む建築物の設計を行えます(士法)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 大規模の建築物等の建築設備の設計・工事監理で建築設備士の意見を聴いたときは、原則として設計図書または工事監理報告書にその旨を明らかにします(士法18条・20条)。正しい記述です。
3 ×(誤り) 集会場で一級建築士の独占となるのは延べ500㎡を超える場合で、延べ450㎡(木造平家・軒高9m)は二級建築士でも設計・工事監理ができます(士法3条)。
4 ○(正しい) 構造設計一級建築士は、構造設計一級建築士定期講習を受けたとき、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に構造設計一級建築士証の書換え交付を申請できます(士法)。正しい記述です。

選択肢3は、延べ450㎡の集会場を一級建築士の独占とする点が誤りで、一級独占は延べ500㎡を超える場合です。

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選択肢3のポイント(ここが誤り)

一級建築士でなければ設計・工事監理を行えない建築物は、士法3条1項で定められています。学校・病院・劇場・観覧場・公会堂・集会場などは、延べ面積が500㎡を超えるものが対象です。

設問のオーディトリアムを有する集会場は延べ450㎡で、500㎡以下です。また木造で高さ11m・軒高9mなので、木造の規模(高さ13m超または軒高9m超)にも当たりません。

だから一級建築士でなくても、二級建築士が設計・工事監理を行えます。選択肢3は誤りです。「集会場だから一級」と早合点せず、規模を確かめます。

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覚え方

  • 学校・病院・劇場・集会場等=延べ500㎡超で一級建築士の独占(士法3条1項一号)。500㎡以下は二級でも可
  • 木造の一級独占=高さ13m超または軒の高さ9m超(士法3条1項二号)。9mちょうどは含まない
  • 設備設計一級建築士は一級建築士=通常の設計も行える
  • 建築設備士の意見を聴いたら、設計図書・工事監理報告書にその旨を明らかにする(士法18条・20条)

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理解度チェック

Q.

延べ450㎡・木造平家の集会場は、二級建築士が設計・工事監理を行える?

。集会場で一級独占となるのは延べ500㎡超で、450㎡は500㎡以下のため二級建築士でも行えます(士法3条)。

Q.

学校・病院・集会場等で一級建築士の独占になるのは、延べ面積が何㎡を超えるとき?

500㎡を超えるときです(士法3条1項一号)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築士法第3条(一級建築士の独占業務となる設計又は工事監理)・第18条(設計及び工事監理)・第20条(業務に必要な表示行為)・第10条の3(構造設計一級建築士証等)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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