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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.22は、建築士法(建築士事務所)に関する問題です。4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。
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建築士事務所の業務では、受託契約の書面交付・重要事項説明・管理建築士の役割が問われます。とくに設計図書の記名押印を「誰がするか」が要点です。
引っかけの核心は記名押印です。設計図書の記名押印は、その設計を行った建築士本人が行います。管理建築士が他の建築士の設計図書に記名押印する義務はありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 大規模の修繕に係る床面積400㎡の工事監理受託契約の締結に際し、当事者は所定の事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付します(士法24条の8)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 設計受託契約の締結に先立つ重要事項の説明で、管理建築士等は建築主に建築士免許証または建築士免許証明書を提示します(士法24条の7)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 管理建築士は、受託可能な業務の量・難易や必要な期間の設定、担当建築士の選定・配置などの技術的事項を総括します(士法24条3項)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 設計図書の記名押印は設計を行った建築士本人が行うもので、管理建築士が他の建築士の設計図書に記名押印する義務はありません(士法20条1項)。 |
選択肢4は、管理建築士が他の建築士の設計図書に記名及び押印をしなければならないとする点が誤りで、記名押印は設計を行った建築士本人が行います。
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設計図書には、その設計を行った建築士が記名・押印をします(士法20条1項)。誰が設計の責任を負うかを明確にするためです。
管理建築士は、事務所の業務を総括する立場ですが、事務所に属する他の建築士が設計した設計図書に、管理建築士である旨を表示して記名・押印をする義務はありません。
選択肢4は「記名及び押印をしなければならない」としていて誤りです。記名押印は、その設計を行った本人が行います。
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管理建築士は、事務所の他の建築士が設計した設計図書に、管理建築士として記名押印しなければならない?
×。設計図書の記名押印は設計を行った建築士本人が行います(士法20条1項)。管理建築士の追加押印義務はありません。
床面積400㎡の大規模修繕の工事監理受託契約では、書面の相互交付が必要?
必要です。延べ300㎡を超える設計・工事監理の受託契約は、所定事項を書面に記載し相互に交付します(士法24条の8)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月