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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.24は、都市計画法(開発許可・建築制限・地区計画の届出)に関する問題です。4つの記述のうち、都市計画法上、誤っているものを選びます。
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都市計画法の許可・届出は、どの区域で・どの行為に・許可や届出が要るかを区別します。例外(許可不要・届出不要)の引っかけが定番です。
核心は地区計画区域内の届出です。地区整備計画の区域内では行為の着手30日前までに市町村長へ届け出ますが、仮設建築物の建築は届出を要しない行為です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外で、既存建築物の敷地内に車庫・物置等の附属建築物を建築する場合は、知事の許可は不要です(法43条1項、令35条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 都市計画施設の区域内でも、地階を有しない木造・地上2階建ての建築物の改築は軽易な行為とされ、知事等の許可は不要です(法53条1項、令37条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 開発許可を受けた区域内で、知事の許可を要しない軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を知事に届け出ます(法35条の2第3項)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 地区整備計画の区域内でも、仮設建築物の建築は届出を要しない行為です。30日前までに届け出なければならないとする点が誤りです(法58条の2第1項)。 |
選択肢4は、仮設建築物の建築まで30日前までの届出が必要とする点が誤りで、仮設建築物の建築は届出を要しない行為です。
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地区整備計画が定められた地区計画の区域内で土地の区画形質の変更や建築物の建築をしようとする者は、行為に着手する日の30日前までに、市町村長へ届け出ます(法58条の2第1項)。
ただし、この届出にはいくつかの例外があります。通常の管理行為や軽易な行為、非常災害のための応急措置、国・地方公共団体が行う行為などです。仮設建築物の建築も、この届出を要しない行為に含まれます。
選択肢4は、仮設建築物の建築について「30日前までに届け出なければならない」としていて誤りです。仮設建築物の建築は届出の対象外です。
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地区整備計画の区域内で仮設建築物を建築するとき、30日前までの届出は必要?
不要です。仮設建築物の建築は、法58条の2の届出を要しない行為に当たります。
都市計画施設の区域内で、地階のない木造2階建ての改築に知事等の許可は必要?
不要です。軽易な行為として法53条の許可は要りません(令37条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月