建築士試験 解説ノート

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平成30年度 一級建築士 法規 No.24を解説、図書館の開発許可の要否を見抜くポイント

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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.24は、都市計画法に関する問題です。4つの記述のうち、都市計画法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

都市計画法では、開発許可の要否・都市計画施設の区域内の制限・地区計画の届出が問われます。とくに開発許可は、適用除外をどこまで認めるかが要点です。

引っかけの核心は図書館の開発行為です。図書館は公益上必要な建築物で、その建築目的の開発行為は規模を問わず開発許可が不要です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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都市計画法は開発許可の適用除外(都計法29条)など、号ごとの除外を引けるかで差がつきます。線引きした法令集を一冊持っておくと確実です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 図書館は公益上必要な建築物で、その建築目的の開発行為は規模を問わず開発許可が不要です。4,000㎡でも許可は要りません(都計法29条1項三号)。
2 ○(正しい) 市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外での仮設建築物の新築は、知事の許可が不要です(都計法43条1項)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 都市計画施設の区域内で、地階を有しない鉄骨造2階建ての建築物を改築する場合は、原則として都道府県知事等の許可が必要です(都計法53条1項)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 地区整備計画が定められた地区計画の区域内で、用途変更後の建築物が地区計画の制限に適合するときは、市町村長への届出が不要です(都計法58条の2)。正しい記述です。

選択肢1は、図書館の開発行為に開発許可が必要とする点が誤りで、公益上必要な建築物なので規模を問わず許可は要りません。

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選択肢1のポイント(ここが誤り)

開発許可(都計法29条)には、適用除外があります。公益上必要な建築物の建築目的で行う開発行為は、規模を問わず開発許可が不要です(同条1項三号)。

図書館は、駅舎などの鉄道施設・公民館・変電所などと並ぶ公益上必要な建築物です。だから図書館の建築目的の開発行為は、4,000㎡でも開発許可は要りません。

選択肢1は「都道府県知事の許可を受けなければならない」としていて誤りです。

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覚え方

  • 公益上必要な建築物(図書館・駅舎・公民館・変電所等)の開発行為=規模を問わず開発許可不要(都計法29条1項三号)
  • 市街化調整区域の開発許可区域外での仮設建築物の新築=知事の許可不要(都計法43条)
  • 都市計画施設の区域内の建築(改築を含む)=原則、知事等の許可が必要(都計法53条)
  • 地区計画の区域内で地区計画に適合する用途変更=市町村長への届出不要(都計法58条の2)

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理解度チェック

Q.

図書館の建築目的で行う4,000㎡の開発行為に、開発許可は必要?

×。図書館は公益上必要な建築物で、規模を問わず開発許可は不要です(都計法29条1項三号)。

Q.

都市計画施設の区域内で、鉄骨造2階建ての建築物を改築する場合、許可は必要?

原則として都道府県知事等の許可が必要です(都計法53条)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 都市計画法第29条(開発行為の許可/第1項第三号 公益上必要な建築物)・第43条(開発許可を受けた区域以外の区域内における建築等の制限)・第53条(建築の許可)・第58条の2(地区計画等の区域内における行為の届出等)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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