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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.25は、消防法(消防用設備等の設置・既存への適用)に関する問題です。4つの記述のうち、消防法上、誤っているものを選びます。
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消防法では、用途ごとの設備の設置基準と、既存の建築物への規定の適用が問われます。とくに「特定防火対象物かどうか」で扱いが分かれる点が要点です。
核心は既存への遡及です。現行基準を既存の建築物にも適用する(遡及する)のは特定防火対象物です。小学校は特定防火対象物ではなく、原則として従前の規定が適用されます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 展示場は延べ700㎡以上で屋内消火栓設備が必要です。主要構造部が耐火構造で内装を難燃材料とすると基準面積は3倍に緩和され、延べ2,100㎡以上で設置が必要となります(消令11条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 天井の高さが10mを超え、かつ延べ700㎡以上のラック式倉庫には、原則としてスプリンクラー設備が必要です(消令12条)。天井高12m・延べ700㎡はこれに該当します。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 小学校は非特定防火対象物です。既存の建築物に新築同様の現行基準を適用する遡及は特定防火対象物が対象で、小学校を「特定防火対象物」とする点が誤りです(消防法17条の2の5)。 |
| 4 | ○(正しい) | 開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置・維持の技術上の基準の適用において、それぞれ別の防火対象物とみなします(消令8条)。正しい記述です。 |
選択肢3は、小学校を特定防火対象物として既存の建築物にも現行基準が遡及するとした点が誤りで、小学校は非特定防火対象物です。
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消防用設備等の技術基準が改正されたとき、原則として既存の建築物には改正前の基準(従前の規定)が適用されます(消防法17条の2の5第1項)。これが既存不遡及です。
ただし例外があります。劇場・百貨店・飲食店・病院など不特定多数や避難に配慮が要る人が利用する特定防火対象物は、既存の建築物にも改正後の現行基準が適用されます(遡及します)。
小学校は、消防法施行令別表第1の(7)項(学校)に当たる非特定防火対象物です。特定防火対象物ではないので、既存の小学校に新築同様の現行基準が当然に適用されるわけではありません。選択肢3は、ここを取り違えていて誤りです。
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小学校は特定防火対象物?既存の建築物に現行の消防用設備の基準が遡及する?
小学校は非特定防火対象物です。遡及するのは特定防火対象物で、小学校は原則として従前の規定が適用されます(消防法17条の2の5)。
開口部のない耐火構造の床・壁で区画された部分は、消防用設備の基準上どう扱う?
それぞれ別の防火対象物とみなして基準を適用します(消令8条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月