建築士試験 解説ノート

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平成30年度 一級建築士 法規 No.25を解説、工場の避難器具の要否を見抜くポイント

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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.25は、消防法に関する問題です。4つの記述のうち、消防法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

消防用設備は、用途・規模・階・収容人員で設置の要否が決まります。数値の基準を取り違えさせるのが定番です。

引っかけの核心は工場の避難器具です。工場の3階以上の階で避難器具が必要になるのは、その階の収容人員が150人以上のときです。100人では設置は不要です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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消防法は施行令の数値基準(屋内消火栓・自動火災報知設備・避難器具・連結送水管)を引けるかで決まります。線引きした法令集を一冊持っておくと確実です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 準耐火構造・延べ1,500㎡・2階建ての共同住宅(内装難燃)は、屋内消火栓設備を設置します。共同住宅の基準700㎡が準耐火構造で2倍の1,400㎡となり、1,500㎡はこれを超えます(令11条)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 3階建ての事務所(各階300㎡)は、3階以上の階で床面積300㎡以上に当たるため、3階に自動火災報知設備を設置します(令21条)。正しい記述です。
3 ×(誤り) 工場の3階以上の階の避難器具は収容人員150人以上で必要で、収容人員100人では設置は不要です(令25条1項四号)。
4 ○(正しい) 延べ6,000㎡・5階建てのホテルには、連結送水管を設置します(5階以上で延べ6,000㎡以上が対象・令29条)。正しい記述です。

選択肢3は、収容人員100人の工場の3階に避難器具を設置しなければならないとする点が誤りで、必要になるのは収容人員150人以上のときです。

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選択肢3のポイント(ここが誤り)

避難器具の設置は、用途・階・収容人員で決まります(令25条)。工場で、避難階以外の3階以上の階に避難器具が必要になるのは、その階の収容人員が150人以上のときです(令25条1項四号)。

設問は各階の収容人員が100人で、150人に達していません。だから3階に避難器具の設置は不要です。

選択肢3は「設置しなければならない」としていて誤りです。2以上の直通階段があるかどうかではなく、まず収容人員の基準で判断します。

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覚え方

  • 工場の3階以上の階の避難器具=収容人員150人以上で設置(令25条1項四号)
  • 共同住宅の屋内消火栓=基準700㎡。準耐火構造+内装難燃で2倍(1,400㎡)、耐火構造+内装難燃で3倍(令11条2項)
  • 自動火災報知設備=3階以上の階で床面積300㎡以上など(令21条)
  • 連結送水管=7階以上、または5階以上で延べ6,000㎡以上(令29条)

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理解度チェック

Q.

各階の収容人員100人の3階建て工場で、3階に避難器具を設置しなければならない?

×。工場の3階以上の階の避難器具は収容人員150人以上で必要で、100人では不要です(令25条1項四号)。

Q.

共同住宅の屋内消火栓設備の基準面積は、準耐火構造で内装を難燃材料とすると何倍になる?

2倍になります(基準700㎡→1,400㎡。令11条2項)。耐火構造+内装難燃なら3倍です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 消防法施行令第11条(屋内消火栓設備)・第21条(自動火災報知設備)・第25条(避難器具)・第29条(連結送水管)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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