建築士試験 解説ノート

建築士試験 解説ノート
  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 一級建築士 法規
  4. 平成30年
  5. > No.5 一般構造

平成30年度 一級建築士 法規 No.5を解説、集会場の居室の換気設備を見抜くポイント

本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。

平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.5は、一般構造(採光・換気・階段・天井高さ)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。

この問題のポイント

換気には2つの規定があります。一般の居室は床面積の1/20以上の換気上有効な開口部があれば換気設備が不要ですが、特殊建築物では別の規定が重なります。

引っかけの核心は集会場です。集会場は特殊建築物で、その居室には窓の大小にかかわらず換気設備が必要です。窓が大きいから不要、とはなりません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

一般構造は法28条と別表第1、令20条・21条・24条を横断します。条文と別表を素早く行き来できるよう、線引きした法令集が一冊あると確実です。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 採光補正係数は、縁側(幅90cm以上・ぬれ縁を除く)のある開口部では算定値に0.7を乗じます(令20条2項)。これを反映した記述で、正しい記述です。
2 ×(誤り) 集会場は別表第1の特殊建築物で、その居室には窓の大小にかかわらず換気設備が必要です(法28条3項)。
3 ○(正しい) 物品販売業の店舗(1,600㎡)の客用階段で高さが3mを超えるものは、高さ3m以内ごとに踊場を設けます(令24条)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 居室の天井の高さは床面から測り、1室で高さが異なる部分があるときは平均の高さを2.1m以上とします(令21条)。正しい記述です。

選択肢2は、集会場の居室に大きな窓があれば換気設備を設けなくてよいとする点が誤りで、集会場の居室には換気設備が必要です。

独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。

選択肢2のポイント(ここが誤り)

換気の規定は2段構えです。法28条2項は、一般の居室に床面積の1/20以上の換気上有効な開口部を求めます。設問の集会場は床面積400㎡で、20㎡の窓はちょうど1/20を満たします。

ただし集会場は、別表第1(い)欄(一)項の特殊建築物です。法28条3項は、劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場の居室には、換気設備を設けることを義務づけています。

この義務は窓の大小と関係なく課されます。だから20㎡の窓があっても換気設備が必要で、選択肢2は誤りです。

この分野を得点源にするなら、法令集の選び方一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット

覚え方

  • 一般の居室=床面積の1/20以上の換気開口があれば換気設備は不要(法28条2項)
  • 集会場など別表第1(い)(一)の特殊建築物の居室は、窓があっても換気設備が必須(法28条3項)
  • 採光補正係数=縁側(幅90cm以上・ぬれ縁を除く)で算定値×0.7、天窓で×3(令20条2項)
  • 客用階段は高さ3m超で3m以内ごとに踊場(令24条)/居室の天井高は平均2.1m以上(令21条)

通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。

理解度チェック

Q.

床面積400㎡の集会場の居室に1/20以上の窓があれば、換気設備は不要?

×。集会場は別表第1(い)(一)の特殊建築物で、居室には窓の大小にかかわらず換気設備が必要です(法28条3項)。

Q.

一般の居室で換気設備を省けるのは、どのくらいの窓があるとき?

床面積の1/20以上の換気上有効な開口部があれば、換気設備は不要です(法28条2項)。

平成30年 一級建築士 法規 過去問解説 一覧へ

出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第28条第2項(換気のための開口部)・第3項(特殊建築物の居室の換気設備)・別表第1
  • 建築基準法施行令第20条(採光補正係数)・第21条(居室の天井の高さ)・第24条(踊場の位置)
建築士試験 解説ノート

編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

Topへ >>