建築士試験 解説ノート

建築士試験 解説ノート
  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 一級建築士 法規
  4. 平成30年
  5. > No.6 防火区画等

平成30年度 一級建築士 法規 No.6を解説、竪穴区画が不要な一戸建て住宅を見抜くポイント

本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。

平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.6は、防火区画等に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。

この問題のポイント

防火区画は、面積区画・高層区画・竪穴区画・異種用途区画の4種類が問われます。この問題では竪穴区画と異種用途区画、防火上主要な間仕切壁が並びます。

引っかけの核心は竪穴区画の適用除外です。階数3以下で延べ面積200㎡以内の一戸建て住宅は、吹抜きや階段の竪穴区画が不要です。3階建てでも、規模が小さければ除外されます。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

防火区画は令112条のかっこ書き・ただし書きに除外が多く、条文を引けるかで差がつきます。線引きした法令集を一冊持っておくと確実です。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 準耐火構造・延べ800㎡・4階建ての事務所で3階以上に居室があるものは、昇降機の昇降路を竪穴区画します(令112条)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 1・2階が物品販売業の店舗(各階1,000㎡)、3階以上が事務所の建築物は、店舗部分と事務所部分を異種用途区画します(令112条)。正しい記述です。
3 ×(誤り) 階数3以下かつ延べ200㎡以内の一戸建て住宅は竪穴区画の適用除外で、吹抜きの区画は不要です(令112条)。
4 ○(正しい) 有料老人ホーム(児童福祉施設等)は、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏・天井裏に達せしめます(強化天井を除く・令114条2項)。正しい記述です。

選択肢3は、延べ200㎡・3階建ての一戸建て住宅の吹抜きを竪穴区画しなければならないとする点が誤りで、この規模の一戸建て住宅は適用除外です。

独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

竪穴区画(令112条)は、主要構造部を準耐火構造とし、地階または3階以上の階に居室を有する建築物の階段・吹抜き・昇降路などを区画するものです。

ただし適用除外があります。階数3以下で延べ面積200㎡以内の一戸建て住宅などは、吹抜きや階段の竪穴区画が不要です。

設問は延べ200㎡・3階建ての一戸建て住宅で、ちょうどこの除外に当たります。だから吹抜きの区画は不要で、選択肢3は誤りです。なお竪穴区画の条文は法改正で項が動いており、出題当時は令112条9項ただし書、現在は令112条11項です。

この分野を得点源にするなら、法令集の選び方一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット

覚え方

  • 竪穴区画=準耐火構造で地階/3階以上に居室の建築物の階段・吹抜き・昇降路を区画(令112条)
  • 適用除外=階数3以下かつ延べ200㎡以内の一戸建て住宅などの竪穴部分
  • 異種用途区画=特殊建築物の用途部分と他の用途部分を区画(令112条)
  • 防火上主要な間仕切壁=学校・病院・有料老人ホーム等で準耐火構造とし小屋裏・天井裏に達せしめる(強化天井を除く・令114条2項)

通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。

理解度チェック

Q.

延べ200㎡・3階建ての一戸建て住宅の吹抜きは、竪穴区画が必要?

×。階数3以下かつ延べ200㎡以内の一戸建て住宅は竪穴区画の適用除外で、吹抜きの区画は不要です(令112条)。

Q.

有料老人ホームの防火上主要な間仕切壁はどうする?

準耐火構造とし、小屋裏または天井裏に達せしめます(強化天井を除く・令114条2項)。

平成30年 一級建築士 法規 過去問解説 一覧へ

出典

  • 建築技術教育普及センター「平成30年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法施行令第112条(防火区画/竪穴区画・異種用途区画。条項番号は出題当時のもの)・第114条第2項(防火上主要な間仕切壁)
  • 建築基準法別表第1(特殊建築物の用途)
建築士試験 解説ノート

編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

Topへ >>