令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.7は、防火区画に関する4つの記述から誤りを選ぶ問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 防火区画に用いる特定防火設備は、常時閉鎖または随時閉鎖・作動できる構造でなければなりません(令第112条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 常時閉鎖型の防火設備としての防火戸は面積3m2以内とする制限があります(令第112条)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 準耐火構造の事務所(3階に居室あり)の吹抜けには竪穴区画が必要です。仕上げ・下地が不燃材料でも事務所では区画の免除は認められません(令第112条)。 |
| 4 | ○(正しい) | 防火区画検証法は、防火設備への加熱試験に基づき継続時間以上に加熱面以外への火炎伝播がないことを確かめる方法です(法第2条第9号の2ロ)。正しい記述です。 |
選択肢3の「防火区画しなくてもよい」という記述が誤りで、準耐火構造の事務所(3階に居室あり)の吹抜けは竪穴区画が必要です。
令第112条の竪穴区画では、主要構造部を準耐火構造とした建築物(地階または3階以上に居室あり)の吹抜けは、原則としてその他の部分と準耐火構造の床・壁または防火設備で区画しなければなりません。
この区画義務の免除が認められるのは、令第112条が挙げる「劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場の客席、体育館、工場」等の用途です。事務所は免除の対象外です。
したがって「仕上げ・下地をともに不燃材料とすれば防火区画しなくてもよい」とした選択肢3は、事務所には免除が適用されないため誤りです。
準耐火構造の事務所(3階に居室あり)の2〜3階吹抜けに竪穴区画は必要か。
必要です。令第112条の竪穴区画は準耐火構造で3階以上に居室がある建築物の吹抜けに適用されます。事務所用途は免除対象外です。
常時閉鎖型の防火設備としての防火戸の面積制限はいくらか。
面積3m2以内としなければなりません(令第112条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
令第112条の竪穴区画は、準耐火構造で地階または3階以上に居室がある建築物の吹抜けに義務付けられます。区画の免除が認められるのは劇場・体育館・工場等に限られ、事務所は対象外です。選択肢3は仕上げ・下地を不燃材料にすれば区画しなくてよいとしており、ここが誤りなんです。