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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.7は、特殊建築物の内装制限に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます。
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内装制限は、どの用途・規模が対象になるかと、求められる仕上げが難燃材料か準不燃材料かで判断します。難燃材料より準不燃材料のほうが厳しい区分です。
引っかけの核心は地階の飲食店です。地階に設ける飲食店の居室の壁・天井は、準不燃材料以上が必要です。地上階の感覚で難燃材料としてしまうと不足します。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが適合しない記述)
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| 選択肢 | 適合 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 不適合 | 地階に設ける飲食店の居室の壁・天井は準不燃材料以上が必要で、難燃材料では不足します(令128条の5第3項)。 |
| 2 | 適合 | 2階建ての物品販売店舗の売場(居室)の壁・天井は、難燃材料以上とすればよく、難燃材料で適合します(令128条の5)。 |
| 3 | 適合 | 図書館(3階建て・延べ700㎡)の図書室(居室)の壁・天井は、難燃材料以上とすればよく、難燃材料で適合します(令128条の5)。 |
| 4 | 適合 | 2階建ての劇場の客席(居室)の壁・天井は、難燃材料以上とすればよく、難燃材料で適合します(令128条の5)。 |
選択肢1は、地階の飲食店の居室を難燃材料で仕上げる点が不適合で、地階では準不燃材料以上が必要です。
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地階は火災時に煙や熱がこもりやすく、避難も難しい場所です。そのため地階に設ける居室の内装は、地上階より一段厳しい区分が求められます。
地階または地下工作物内に設ける居室で、飲食店などの用途に供するものは、その壁・天井の室内に面する部分を準不燃材料以上で仕上げなければなりません(令128条の5第3項)。
選択肢1は床面積80㎡の客席を難燃材料で仕上げています。難燃材料は準不燃材料より下の区分なので不足します。だから選択肢1が、建築基準法に適合しないものです。
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地階に設ける飲食店の客席の壁・天井は、難燃材料で仕上げてよい?
×。地階の飲食店の居室の壁・天井は準不燃材料以上が必要で、難燃材料では不足します(令128条の5第3項)。
難燃材料・準不燃材料・不燃材料のうち、最も厳しいのは?
不燃材料です。厳しい順に、不燃材料 > 準不燃材料 > 難燃材料となります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月