令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.9は、内装制限に関する建築基準法適合・不適合を問う問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 法適合 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適合) | 地階に設ける物品販売業の店舗の売場・廊下・階段の仕上げを準不燃材料とすることは、令第128条の3の2(地階の内装制限)を満足します。適合です。 |
| 2 | ×(不適合) | 非常用EVの乗降ロビーの仕上げには不燃材料が必要(令第129条の13の3)。準不燃材料では不足です。 |
| 3 | ○(適合) | 壁付暖炉の可燃物燃焼部分の仕上げ・下地を特定不燃材料とし、その他の部分を難燃材料でした場合は令第115条(暖炉等の内装制限)を満足します。適合です。 |
| 4 | ○(適合) | 100m2以内ごとに耐火構造等で区画された3階の居室(有料老人ホーム)は、令第128条の5第1項ただし書き(区画による内装制限の緩和)により仕上げ材料の制限を受けません。適合です。 |
選択肢2の「準不燃材料でし、その下地を不燃材料で造った」という記述が不適合で、非常用エレベーターの乗降ロビーの仕上げは不燃材料が必要です。
高さ31mを超える建築物(本問は高さ60m・15階建て)には非常用エレベーターの設置義務があります(法第34条第2項)。その乗降ロビーの内装は、令第129条の13の3第3項第4号で「仕上げを不燃材料とし、下地も不燃材料で造ること」が求められます。
材料の性能は「不燃材料 > 準不燃材料 > 難燃材料」の序列です。不燃材料が必要な箇所に準不燃材料を使うと、性能が一段不足して不適合になります。
選択肢2の「準不燃材料の仕上げ+不燃材料の下地」は、仕上げが不燃材料に満たないため不適合です。
非常用エレベーターの乗降ロビーの天井・壁の仕上げに必要な材料は何か。
不燃材料が必要です(令第129条の13の3第3項第4号)。準不燃材料では要件を満たしません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが適合しない記述)
令第129条の13の3第3項第4号は、非常用エレベーターの乗降ロビーの天井・壁の室内に面する仕上げを不燃材料とし、下地も不燃材料で造ることを求めています。選択肢2は仕上げを準不燃材料としており、不燃材料に満たないため不適合なんです。