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令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.7は、主要構造部を耐火構造とした耐火建築物の内装制限に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます(スプリンクラー等はないものとします)。
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内装制限は、どの室にどの材料が要るかを、制限の根拠ごとに整理できるかが問われます。火を使用する室、非常用エレベーターの乗降ロビー、地階の特殊建築物が並びます。
引っかけの核心は、設問の前提が主要構造部を耐火構造とした耐火建築物であることです。耐火建築物では火気使用室の内装制限が外れる一方、非常用エレベーターの乗降ロビーは別の規定で不燃材料が要る、という違いを突いてきます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(建築基準法に適合しないもの)
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| 選択肢 | 適否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 適合 | 耐火建築物では火気使用室の内装制限が外れます(令128条の4第4項)。飲食店の調理室を準不燃材料で仕上げるのは適合します。 |
| 2 | 適合 | 同じく耐火建築物なので、住宅1階の調理室は火気使用室の内装制限を受けません。難燃材料以外の材料で仕上げても適合します(令128条の4第4項)。 |
| 3 | 不適合(正解) | 非常用エレベーターの乗降ロビーは、室内に面する部分の仕上げ及び下地を不燃材料とします(令129条の13の3)。準不燃材料では適合しません。 |
| 4 | 適合 | 地階の集会場の客席や避難経路の壁・天井は、準不燃材料以上で仕上げます(令128条の5)。準不燃材料で適合します。 |
選択肢3は、非常用エレベーターの乗降ロビーを準不燃材料で仕上げ・下地とした点が不適合で、正しくは不燃材料が必要です。
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非常用エレベーターは、火災時に消防隊が使う設備です。その乗降ロビーは安全の要なので、内装制限とは別に厳しい仕様が定められています。
令129条の13の3では、乗降ロビーの室内に面する部分(回り縁・窓台等を除く)の仕上げ及び下地を、いずれも不燃材料とすることが求められます。準不燃材料では足りません。
選択肢3は仕上げも下地も準不燃材料としており、不燃材料の要件を満たしていないため不適合です。これが「適合しないもの」になります。
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非常用エレベーターの乗降ロビーの内装は、準不燃材料で仕上げてもよいか。
×。乗降ロビーは仕上げ・下地とも不燃材料とする必要があります(令129条の13の3)。準不燃材料では足りません。
主要構造部を耐火構造とした建築物の調理室は、火気使用室の内装制限を受けるか。
受けません。火気使用室の内装制限は、主要構造部を耐火構造としたものには適用されません(令128条の4第4項)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月