令和6年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.26は、床面積2,000m²のホテル新築に関するバリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の問題です。
この問題では、4つの記述のうち、バリアフリー法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 客室総数120室の場合、車椅子使用者用客室は2室以上設けなければなりません(バリアフリー法施行令9条等)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 車椅子使用者用駐車施設は、当該施設から利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けることが義務付けられています(バリアフリー法施行令)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | バリアフリー法の認定制度は任意申請(できる)です。「申請しなければならない」(義務)とした記述は誤りです(バリアフリー法17条)。 |
| 4 | ○(正しい) | 移動等円滑化経路のエレベーターの乗降ロビーの幅及び奥行きは150cm以上とすることが義務付けられています(バリアフリー法施行令11条)。正しい記述です。 |
選択肢3は、「建築主等は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請しなければならない」とする点が誤りで、認定の申請は義務ではなく任意です。
バリアフリー法第17条第1項は「特定建築物の建築主等は、当該特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる」と定めています。
この「できる」という文言がカギで、申請してもしなくてもよい任意の制度なんです。一定規模以上で義務になる円滑化基準への適合とは別物ですね。ですから「申請しなければならない」(義務)とした選択肢3は誤りということです。
バリアフリー法第17条の特定建築物の認定申請は義務か任意か。
任意です。バリアフリー法第17条では「申請することができる」と規定されており、義務(申請しなければならない)ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
バリアフリー法第17条(建築物移動等円滑化誘導基準への適合に係る認定)では、特定建築物の建築主等は「建築物移動等円滑化誘導基準に適合している旨の認定を所管行政庁に申請することができる」と定められています。
つまりこの認定は任意申請なんです。「申請しなければならない」という義務ではありません。ですから「認定を申請しなければならない」とした選択肢3は誤りで、誘導基準の認定は任意(できる)ということです。