建築士試験 解説ノート

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令和7年度 一級建築士 法規 No.23を解説、市街化調整区域の仮設建築物に許可不要を見抜くポイント

令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.23は、都市計画法上の規定に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、都市計画法上誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 建築目的の区画形質変更が開発行為に当たるか(都計法4条12項)
  2. 市街化調整区域の開発許可区域外で仮設建築物の新築に許可が要るか(都計法43条2項)
  3. 開発許可申請書への公共施設管理者の同意証明書(都計法30条)
  4. 開発許可の基準としての排水施設(都計法33条)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

都市計画法第43条第2項第1号では、市街化調整区域の開発許可区域以外の区域でも仮設建築物の新築は許可を要しないとされています。選択肢2は許可を受ける必要があるとしており、ここが誤りなんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 建築物の建築のための土地の区画形質変更は規模に関わらず「開発行為」に該当します(都市計画法第4条第12項)。正しい記述です。
2 ×(誤り) 市街化調整区域の開発許可区域外での仮設建築物の新築は許可不要です(都市計画法第43条第2項第1号)。「許可が必要」は誤りです。
3 ○(正しい) 開発許可申請書への公共施設管理者の同意証明書の添付が必要です(都市計画法第30条第1項第4号)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 開発許可の基準として排水施設の適切な配置・構造が求められます(都市計画法第33条第1項第3号)。正しい記述です。

選択肢2の「都道府県知事の許可を受ける必要がある」という記述が誤りで、仮設建築物は許可が不要です。

選択肢2のポイント(ここが誤り)

市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域では、建築物の新築等に原則として都道府県知事の許可が必要です(都市計画法第43条第1項)。

ただし、同条第2項第1号では「仮設建築物の新築(中略)については、都道府県知事の許可を受けることを要しない。」と規定されています。

「仮設建築物を新築する場合は許可が必要」とした選択肢2は誤りです。

覚え方

  • 市街化調整区域の建築制限(法43条)の許可不要の代表例 → 仮設建築物、農林漁業用の一定の建築物
  • 仮設は一時的に建てて撤去するものなので市街化と関係なく許可不要
Q.

市街化調整区域の開発許可区域外に仮設建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は必要か。

不要です。都市計画法第43条第2項第1号により仮設建築物の新築は許可の適用除外とされています。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和7年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 都市計画法第4条(定義)、第30条(開発許可の申請)、第33条(開発許可の基準)、第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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