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令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.24は、都市計画法に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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都市計画法では、開発許可(法29条)、都市計画施設の区域内での建築の制限(法53条)、地区計画区域内での届出(法58条の2)が問われます。とくに開発許可は、許可が必要なものと、規模や目的によって許可がいらないものの線引きが要点です。
この問題では、都市計画施設区域内の建築、仮設興行場のための開発行為、病院のための開発行為、地区計画区域内の意匠変更が並びます。引っかけの核心は、仮設建築物のための開発行為に許可がいるかどうかです。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 都市計画施設の区域内で建築物を新築するときは、平家建ての木造の飲食店であっても、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません(都市計画法53条)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 仮設建築物(仮設興行場)の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を要しません(都市計画法29条1項、施行令22条)。許可が必要とした点が誤りです。 |
| 3 | ○(正しい) | 市街化区域内で病院の建築の用に供する目的で行う規模5,000㎡の開発行為は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。病院は許可が不要な公益上必要な建築物には含まれません(都市計画法29条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 地区整備計画で形態・色彩・意匠の制限が定められた地区計画区域内で、建築物等の意匠の変更をするときは、原則として着手の30日前までに、所定の事項を市町村長に届け出ます(都市計画法58条の2)。正しい記述です。 |
選択肢2は、仮設建築物のための開発行為に開発許可が必要とした点が誤りで、正しくは許可を要しません。
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開発行為とは、主として建築物の建築などの目的で行う土地の区画形質の変更です。市街化区域内では一定規模以上の開発行為に許可が必要ですが、目的によっては規模に関わらず許可がいらないものがあります。
その1つが仮設建築物のための開発行為です。仮設建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、施行令22条により、開発許可を要しません(都市計画法29条1項十一号)。工事現場の仮設事務所や仮設興行場のように、一時的な使用で社会通念上規制する実益が小さいためです。
本問は、延べ面積1,500㎡という規模が大きく見えますが、仮設興行場という仮設建築物のための開発行為なので、規模に関わらず許可は不要です。選択肢2の「許可を受けなければならない」は誤りです。なお、病院(選択肢3)は許可が不要な公益上必要な建築物に含まれないため、こちらは許可が必要になります。
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延べ面積1,500㎡の仮設興行場のための開発行為には、開発許可が必要か。
必要ありません。仮設建築物の建築目的の開発行為は、規模に関わらず開発許可を要しません(都市計画法29条1項、施行令22条)。
市街化区域内で病院のために行う規模5,000㎡の開発行為は、開発許可が不要か。
必要です。病院は許可が不要な公益上必要な建築物に含まれず、規模も大きいため開発許可が必要です(都市計画法29条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月