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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.26は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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バリアフリー法は、特別特定建築物の基準適合義務と、特定建築物の努力義務を分けて押さえます。とくに、義務がどの範囲に及ぶかが要点です。
引っかけの核心は用途変更の範囲です。用途変更で特別特定建築物になる場合、建築物移動等円滑化基準への適合は、変更した部分だけでなく建築物全体に及びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 用途変更で特別特定建築物になる場合は建築物全体を円滑化基準に適合させる必要があり、変更に係る部分に限られません(法14条1項)。 |
| 2 | ○(正しい) | 自動車教習所(特定建築物)を新築するときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるよう努めます(努力義務・法16条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 既存の特定建築物に車椅子使用者用エレベーターを設置し、所定の基準に適合して所管行政庁が防火上・避難上支障がないと認めたときは、建築基準法の一部の適用について耐火構造とみなされます(法24条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 案内所を設ける場合には、移動等円滑化の措置がとられたエレベーター等の配置を表示した案内板の設置を省略できます(円滑化基準)。正しい記述です。 |
選択肢1は、円滑化基準への適合を用途変更に係る部分に限るとする点が誤りで、建築物全体を適合させる必要があります。
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床面積2,000㎡以上の特別特定建築物を「建築」(新築・増築・改築・用途変更等)するとき、建築主は建築物移動等円滑化基準に適合させる義務があります(法14条1項)。
用途変更で特別特定建築物になる場合も、この適合義務は変更した部分だけにとどまらず、建築物全体に及びます。床面積2,500㎡の物品販売店舗は特別特定建築物なので、既存倉庫の一部変更であっても、建物全体の基準適合が求められます。
選択肢1は「当該用途の変更に係る部分に限り適合させればよい」と範囲を狭めていて誤りです。
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既存倉庫の一部を2,500㎡の物品販売店舗に用途変更するとき、用途変更した部分だけ円滑化基準に適合させればよい?
×。建築物全体を建築物移動等円滑化基準に適合させる必要があります(法14条1項)。
自動車教習所(特定建築物)を新築するときの円滑化基準への対応は、義務か努力義務か?
努力義務です(法16条)。床面積2,000㎡以上の特別特定建築物では適合が義務になります(法14条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月