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令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.26は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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バリアフリー法は、不特定多数の人や高齢者・障害者等が利用する特別特定建築物について、一定規模以上の新築等で建築物移動等円滑化基準への適合を義務づけます。基準の対象となる規模、経路の幅、増築のときの適用範囲が問われます。
この問題では、公衆便所と公共用歩廊の適合義務、図書館の階段、敷地内の通路、増築時の移動等円滑化経路が並びます。引っかけの核心は、増築のときに既存部分まで基準が及ぶかです。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 公衆便所は床面積50㎡以上、その他の特別特定建築物は2,000㎡以上で建築物移動等円滑化基準への適合義務が生じます。90㎡の公衆便所も2,000㎡の公共用歩廊も適合させなければなりません(バリアフリー法14条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 不特定かつ多数の者や主として高齢者・障害者等が利用する階段は、踏面の端部とその周囲の色の明度・色相・彩度の差を大きくし、段を容易に識別できるものとします(バリアフリー法施行令)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、幅を120cm以上とし、50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けます(バリアフリー法施行令18条)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 増築の場合でも、道等から増築部分の利用居室までの移動等円滑化経路が既存部分を通るときは、その既存部分にも基準が適用されます(バリアフリー法施行令19条)。増築に係る部分に限るとした点が誤りです。 |
選択肢4は、移動等円滑化経路の規定が増築部分にのみ適用されるとした点が誤りで、経路を構成する既存部分にも及びます。
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既存の特別特定建築物を増築する場合、建築物移動等円滑化基準は、原則として増築に係る部分に適用されます。バリアフリーのために建物全体を一度に直すのは負担が大きいためです。
ただし、移動等円滑化経路には例外があります。道等から増築部分の利用居室等までの経路が既存部分を通るときは、その既存部分にも経路の基準が適用されます(バリアフリー法施行令19条)。入口や廊下が既存のままでは、せっかくの増築部分にたどり着けないからです。
本問は、道等から増築部分の利用居室までの経路が1つで、その経路を構成する出入口や廊下の一部が既存建築物にあります。この場合、移動等円滑化経路の規定は既存部分の出入口・廊下にも及びます。選択肢4の「当該増築に係る部分に限り適用される」は誤りです。
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特別特定建築物の増築で、道から増築部分の利用居室までの経路が既存の廊下を通る場合、その既存廊下に基準は及ぶか。
及びます。移動等円滑化経路が既存部分を通るときは、その既存部分にも基準が適用されます(バリアフリー法施行令19条)。
床面積90㎡の公衆便所を新築する場合、建築物移動等円滑化基準への適合義務はあるか。
あります。公衆便所は床面積50㎡以上で適合義務が生じます(バリアフリー法14条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月