令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.1は、建築基準法における用語定義に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井は「特定天井」です(令39条3項)。「強化天井」は誤りです。 |
| 2 | ○(正しい) | 特定都市河川浸水被害対策法第10条等の建築物の敷地・構造・建築設備に係る規定は「建築基準関係規定」に該当します(法6条1項等)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 建築物の自重・積載荷重等を支える最下階の床版は「構造耐力上主要な部分」(法2条5号・令1条3号)に該当します。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 防火戸で加熱開始後1時間、加熱面以外に火炎を出さないものとして大臣認定を受けたものは「特定防火設備」(法2条9号の2ロ・令112条第1項等)に該当します。正しい記述です。 |
選択肢1は、「脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井は「強化天井」である」とする点が誤りで、正しくは「特定天井」です。
令第39条第3項(特定天井)は「脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井(以下「特定天井」という。)」と定義しています。
問題では「強化天井」としていて、これは「特定天井」と「強化天井」を入れ替えた誤りなんです。強化天井は準耐火性能に関する天井で、脱落危害とは別の概念ですね。ですから選択肢1は誤りということです。
脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井の名称は?
特定天井です(令第39条第3項)。「強化天井」ではありません。強化天井は準耐火性能に関する別の概念です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
令第39条第3項(特定天井の技術的基準等)に規定される「特定天井」は、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井のことなんです。
ところが選択肢1はこれを「強化天井」としており、ここが誤りです。脱落危害の天井は特定天井で、強化天井は準耐火性能に関する別の用語ですから、混同を突く典型的な引っ掛けということです。