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令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.2は、面積・高さ・階数の算定に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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面積・高さ・階数は、それぞれ「何を含めて、どこから測るか」を条文どおりに押さえる問題です。容積率の壁面線特例(法52条)、道路高さ制限の後退距離の特例(令136条の…ではなく令130条の12)、高度地区での高さの算定(令2条1項6号)、地階の階数算入(令2条1項8号)が並びます。
引っかけの核心は、後退距離の特例で除くポーチの「高さ」をどこから測るかです。地盤面ではなく前面道路の路面の中心から測る、という基準を取り違えさせる作りになっています。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 壁面線の指定があり特定行政庁の許可を受けた場合、前面道路と壁面線との間の部分の面積は敷地面積に算入しません(法52条)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 後退距離の特例で除くポーチの高さは、地盤面ではなく前面道路の路面の中心から算定します(令130条の12)。「地盤面からの高さによる」とした点が誤りです。 |
| 3 | ○(正しい) | 高度地区の高さの算定では、屋上の階段室等の1/8以内を高さに算入しない緩和は適用されません。その部分の高さも算入します(令2条1項6号)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 防災センター(中央管理室)は「倉庫、機械室その他これらに類するもの」に当たらないため、1/8以内でも階数に算入します(令2条1項8号)。正しい記述です。 |
選択肢2は、ポーチの高さを地盤面から測るとした点が誤りで、正しくは前面道路の路面の中心からの高さで判断します。
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道路高さ制限(道路斜線)では、建築物を前面道路の境界線から後退させると、その後退距離だけ斜線を緩和できます(法56条2項)。このとき、物置やポーチなど一定の要件を満たす部分は、後退距離の算定で「無視」できます(令130条の12)。
ポーチをこの特例の対象にできるのは、高さが5m以下などの要件を満たす場合です。そしてこの高さは、地盤面ではなく前面道路の路面の中心から測ります。
道路斜線まわりの高さは前面道路の路面の中心が基準、という大原則がここにも効いています。選択肢2は基準面を地盤面とすり替えており、誤りです。
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後退距離の特例でポーチを除くときの「高さ」は、どこから測る?
前面道路の路面の中心から測ります(令130条の12)。地盤面からではありません。
地階の中央管理室(防災センター)は、面積が建築面積の1/8以内なら階数に算入しない?
×。中央管理室は「倉庫・機械室その他これらに類するもの」に当たらないため、1/8以内でも階数に算入します(令2条1項8号)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月