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令和5年度 一級建築士 法規 No.2を解説、地階1/8と階数算入の落とし穴を見抜くポイント

令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.2は、建築物の面積・高さ・階数の算定に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 防災用備蓄倉庫の容積率算定用の延べ面積への不算入(令2条1項4号・3項)
  2. 屋上の階段室等を高さに算入する場面(北側高さ制限・高度地区)(令2条1項6号ロ)
  3. 後退距離の算定特例で除けるポーチ等の前面道路に面する長さ(令130条の12)
  4. 倉庫・機械室等の地階(建築面積の1/8ちょうど)を階数に算入するか(令2条1項8号)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

令第2条第1項第8号は、昇降機塔等の屋上部分や、倉庫・機械室等からなる地階で、その水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しないと定めています。

選択肢4の地階は建築面積の8分の1ちょうどです。「8分の1以下」はちょうどの値も含みますから階数には算入しません。それを「算入する」とした点が誤りなんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 防災用の備蓄倉庫は、延べ面積の1/50を限度に容積率算定用の延べ面積に不算入(令2条1項4号・3項)。1000m2の1/50は20m2で、20m2全部が不算入です。正しい記述です。
2 ○(正しい) 屋上の階段室等は通常は高さに不算入ですが、北側高さ制限や高度地区の高さ算定では算入します(令2条1項6号ロ)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 後退距離の算定特例で除けるポーチ等は、前面道路に面する長さが敷地の前面道路に接する長さの1/5以下とされています(令130条の12)。正しい記述です。
4 ×(誤り) 倉庫・機械室等の地階で水平投影面積が建築面積の1/8以下のものは階数に算入しません(令2条1項8号)。1/8ちょうども不算入です。

選択肢4は、「建築面積の1/8の地階を階数に算入する」とする点が誤りで、正しくは階数に算入しないです。

選択肢4のポイント

選択肢4は、倉庫・機械室及びそれらに通ずる階段室からなる地階を、階数に算入するかどうかの記述なんです。

令第2条第1項第8号は、こうした地階の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しないとしています。

選択肢4の地階は建築面積の1/8ちょうどですね。「1/8以下」にはちょうどの値も含まれますから、この地階は階数に算入しません。それを「算入する」とした選択肢4は誤りということです。境界の「以下」を突く引っ掛けです。

覚え方

  • 令2条1項8号の階数不算入 → 屋上の塔屋と地階の倉庫・機械室、どちらも建築面積の1/8以下がライン(「以下」なのでちょうども不算入)
  • 高さの不算入(令2条1項6号ロ)も1/8がラインだが、北側・高度地区・日影では算入する例外あり
Q.

倉庫・機械室等からなる地階が階数に算入されないのは、水平投影面積が建築面積のどれ以下のとき?

建築面積の1/8以下のときです(令2条1項8号)。1/8ちょうども不算入となります。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和5年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法施行令第2条(面積・高さ・階数の算定方法)
  • 建築基準法施行令第130条の12(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に関する後退距離の算定の特例)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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