令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.2は、建築物の面積・高さ・階数の算定に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 防災用の備蓄倉庫は、延べ面積の1/50を限度に容積率算定用の延べ面積に不算入(令2条1項4号・3項)。1000m2の1/50は20m2で、20m2全部が不算入です。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 屋上の階段室等は通常は高さに不算入ですが、北側高さ制限や高度地区の高さ算定では算入します(令2条1項6号ロ)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 後退距離の算定特例で除けるポーチ等は、前面道路に面する長さが敷地の前面道路に接する長さの1/5以下とされています(令130条の12)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 倉庫・機械室等の地階で水平投影面積が建築面積の1/8以下のものは階数に算入しません(令2条1項8号)。1/8ちょうども不算入です。 |
選択肢4は、「建築面積の1/8の地階を階数に算入する」とする点が誤りで、正しくは階数に算入しないです。
選択肢4は、倉庫・機械室及びそれらに通ずる階段室からなる地階を、階数に算入するかどうかの記述なんです。
令第2条第1項第8号は、こうした地階の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しないとしています。
選択肢4の地階は建築面積の1/8ちょうどですね。「1/8以下」にはちょうどの値も含まれますから、この地階は階数に算入しません。それを「算入する」とした選択肢4は誤りということです。境界の「以下」を突く引っ掛けです。
倉庫・機械室等からなる地階が階数に算入されないのは、水平投影面積が建築面積のどれ以下のとき?
建築面積の1/8以下のときです(令2条1項8号)。1/8ちょうども不算入となります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
令第2条第1項第8号は、昇降機塔等の屋上部分や、倉庫・機械室等からなる地階で、その水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しないと定めています。
選択肢4の地階は建築面積の8分の1ちょうどです。「8分の1以下」はちょうどの値も含みますから階数には算入しません。それを「算入する」とした点が誤りなんです。