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単体規定(採光・換気・階段)のまとめ【過去10年分】|一級建築士試験 法規の過去問・頻出ポイント

単体規定は一級建築士 学科Ⅲ(法規)のNo.5で、過去10年ほぼ毎年出ます。採光、換気、階段、天井高、地階など、建築物そのものの最低基準を問う枠です。建築基準法施行令の規定からの出題です。

単体規定は、用途ごとの「割合」と階段・天井高の「寸法」を覚える分野です。

誤りの選択肢は、採光や換気の割合か、階段や天井高の寸法を1か所だけ入れ替えてあります。とくに採光の割合は用途で変わるので、用途と数字のペアで覚えてください。

採光・換気の割合

用途・項目 必要な割合(居室の床面積に対して)
幼稚園・小中高校の教室採光に有効な部分 1/5 以上
住宅の居室・病院の病室・寄宿舎の寝室・児童福祉施設等の居室採光に有効な部分 1/7 以上(住宅は照明設備等で1/10まで緩和可)
大学・専修学校等の教室採光に有効な部分 1/10 以上
居室の換気換気に有効な部分 1/20 以上。不足する場合は換気設備を設ける

採光補正係数は、用途地域(住居系・工業系・商業系)で算定式が異なります。「用途地域に関係なく算定する」という記述は誤りです。

もう一つの落とし穴が換気です。特殊建築物の居室は、換気に有効な窓があっても換気設備が必要です。集会場や劇場などで「窓があるから換気設備は不要」という記述は誤りになります。

階段・天井高・地階の寸法

項目 数値の核心
階段の手すり高さ1mを超える階段に手すりを設ける。幅が3mを超える階段は中間にも手すりを設ける(蹴上げ15cm以下かつ踏面30cm以上は中間手すりを免除)
階段に代わる傾斜路勾配は1/8を超えないものとし、表面を粗面等とする。手すりは階段の規定を準用
手すりの幅の不算入階段・踊場の幅は、手すりの幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する
居室の天井の高さ2.1m以上。1室で天井の高さが異なる部分があるときは、その平均の高さによる
地階の定義床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが、その階の天井の高さの1/3以上のもの

傾斜路の中間手すりは、階段と同じく幅3mを超える場合に必要です。幅3m(ちょうど)や幅4mでも蹴上げ・踏面の免除条件は傾斜路には当てはまらないので、幅で判断します。

過去問の論点○×

実際に出た選択肢を正誤の形にしました。割合と寸法の入れ替えに注目してください。

正誤 記述
×病院の病室の採光に有効な部分の面積は、用途地域に関係なく算定することができる。
→ 採光補正係数は用途地域で算定式が異なります(H28)
×集会場の居室に換気に有効な窓を設けたので、換気設備を設けなかった。
特殊建築物の居室は窓があっても換気設備が必要です(H30)
×高さ1.5m・勾配1/15・幅4mの傾斜路には、中間に手すりを設けなくてよい。
→ 幅が3mを超えるので中間手すりが必要です(R3)
居室の天井の高さは、1室で異なる部分があるときは、その平均の高さを2.1m以上とする。
→ 正しい(H30)

過去問の出題一覧(一級建築士 法規)

単体規定は法規のNo.5を中心に出ます。R2は階段の寸法、R5は採光の計算問題でした。正解番号は建築技術教育普及センターの公表正答によります。

年度 No. 正解 主な論点
令和7年(2025)53共同住宅の階段(蹴上げ・踏面の組合せ)
令和6年(2024)52昇降機機械室階段・職員室の採光・地階のからぼり・採光補正係数
令和5年(2023)52採光に有効な部分の面積(計算)
令和4年(2022)54指定建築材料・傾斜路の側壁と手すり・ホルムアルデヒド・間仕切壁の遮音
令和3年(2021)51傾斜路の中間手すり・娯楽室の採光・強化天井と界壁・床下換気孔
令和2年(2020)52屋内階段(直階段)の寸法(計算)
令和元年(2019)54機械室階段の蹴上げ・手すりの不算入・石綿・天窓の採光補正係数
平成30年(2018)52採光補正係数・換気設備(特殊建築物の居室)・階段の踊場・天井高の平均
平成29年(2017)54ホルムアルデヒド・地階の居室とからぼり・教室の採光14m²・階段に代わる傾斜路
平成28年(2016)53地階の定義・屋外直通階段の幅・病室の採光・集会場の換気設備

まちがえやすいポイント

単体規定の誤りは、用途ごとの割合か、階段・天井高の寸法が1か所だけ入れ替わっている形です。

採光は学校1/5・住宅1/7・大学1/10。換気は1/20で、特殊建築物の居室は窓があっても換気設備が必要。階段の中間手すりは幅3m超。この区別が毎年の得点源です。

覚え方

採光は用途で割合が変わる(学校1/5・住宅1/7・大学1/10)。換気は一律1/20。

  • 採光=学校(幼小中高)1/5/住宅・病室・寝室1/7/大学等1/10
  • 採光補正係数は用途地域で算定式が違う(「関係なく」は誤り)
  • 換気=有効開口1/20。特殊建築物の居室は窓があっても換気設備が必要
  • 階段の中間手すり=幅3m超(蹴上15以下・踏面30以上で免除)
  • 天井高2.1m(1室で異なれば平均)/地階=地盤面までが天井高の1/3以上

理解度チェック

Q.

小学校の教室の採光に有効な部分の面積は、その床面積に対して1/7以上とする。〇か×か。

×。学校(幼稚園・小中高)の教室は1/5以上です。1/7は住宅の居室・病室・寝室です。

Q.

集会場の居室に換気に有効な窓があれば、換気設備を設けなくてよい。〇か×か。

×特殊建築物の居室は、窓があっても換気設備が必要です(H30 No.5)。

Q.

幅4mの階段に代わる傾斜路には、中間に手すりを設けなくてよい。〇か×か。

×。幅が3mを超えるので中間手すりが必要です(R3 No.5)。

Q.

居室の天井の高さは、1室で異なる部分があるときは、その平均の高さを2.1m以上とする。〇か×か。

。天井の高さは2.1m以上で、1室で異なる場合は平均の高さによります。

まとめ

単体規定は「用途ごとの割合」と「階段・天井高の寸法」をペアで覚える。

採光は学校1/5・住宅1/7・大学1/10、換気は1/20、階段の中間手すりは幅3m超、天井高2.1m。用途と数字を結びつければ、No.5は照合だけで解けます。

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参考(実ページで確認)

  • 建築技術教育普及センター「平成28〜令和7年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)問題」(No.5の出題内容)
  • 建築基準法施行令 第19条(居室の採光:住宅1/7・学校の教室1/5・大学等1/10)
  • 建築基準法第28条(換気に有効な部分1/20、特殊建築物の居室の換気設備)
  • 建築基準法施行令 第21〜25条(天井の高さ2.1m・階段に代わる傾斜路1/8・幅3m超の中間手すり)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問の問われ方から整理しています。運営者情報

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