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令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.8は、避難施設等に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます(各階を当該用途に供し、避難階は1階とします)。
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避難施設は、歩行距離・出口の幅・直通階段の数・手すりといった数値や条件を、用途と規模に当てはめて判断します。この問題では、避難階の歩行距離、物販店舗の出口幅、共同住宅の直通階段、バルコニーの手すりが並びます。
引っかけの核心は、物販店舗の避難階の出口幅です。床面積が最大の階の100m²につき60cmという割合を、面積に当てはめて計算させます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 避難階の歩行距離は令120条の限度によります(令125条1項)。主要構造部を耐火とし内装を準不燃とした建築物では緩和され、40mは限度内です。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 物販店舗の避難階の出口の幅は、床面積最大の階の100m²につき60cm以上です。700m²なら4.2m必要で、4mでは不足します(令125条3項)。 |
| 3 | ○(正しい) | 主要構造部を耐火とした共同住宅では、居室の床面積合計が200m²を超えると2以上の直通階段が必要です。180m²なら不要です(令121条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 屋上広場や2階以上のバルコニーの周囲には、安全上必要な高さ1.1m以上の手すり壁・さく・金網を設けます(令126条1項)。正しい記述です。 |
選択肢2は、700m²の物販店舗の避難階の出口の幅を4mとした点が誤りで、100m²につき60cmなら4.2m以上が必要です。
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物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500m²を超えるもの)の避難階には、屋外への出口を一定以上の幅で設けます。その幅の合計は、床面積が最大の階の床面積100m²につき60cm以上です(令125条3項)。
本問は各階700m²なので、床面積が最大の階も700m²です。必要な出口幅は、700m²÷100m²×0.6m=4.2m以上になります。
選択肢2は4mとしており、4.2mに足りません。したがって誤りです。
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各階700m²・5階建ての物販店舗の避難階に必要な屋外出口の幅の合計は何m以上か。
4.2m以上です。床面積最大の階700m²の100m²につき60cmなので、700÷100×0.6=4.2mになります(令125条3項)。
2階以上のバルコニーの手すり壁等の高さは、何m以上必要か。
安全上必要な高さ1.1m以上です(令126条1項)。屋上広場も同じです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月