建築士試験 解説ノート

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令和元年度 一級建築士 法規 No.9を解説、外部の仕上げ材の煙・ガス要件を見抜くポイント

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令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.9は、防火・避難に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

防火・避難は、材料の性能・排煙の免除・敷地内通路・看板など、論点が広く出ます。この問題では、準不燃材料の性能、敷地内通路の幅員、排煙設備の免除、屋上看板の防火措置が並びます。

引っかけの核心は、準不燃材料の性能要件です。外部の仕上げに用いるものは、避難上有害な煙又はガスを発生しないという要件を満たす必要がありません。室内側との違いを突いてきます。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

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防火・避難は令108条の2や令126条の2などを横断します。線引きした法令集が一冊あると確実です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 外部の仕上げに用いる準不燃材料は、避難上有害な煙又はガスを発生しない要件は不要です(令108条の2)。煙・ガスの要件まで課している点が誤りです。
2 ○(正しい) 屋外避難階段から道・公園等に通ずる敷地内の通路は、幅員1.5m以上とします(令128条)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 客室を耐火構造の床・壁と防火設備で100m²以内ごとに区画すれば、排煙設備を設けなくてよい場合があります(令126条の2第1項)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 防火地域内で屋上に設ける看板は、高さに関わらず主要な部分を不燃材料で造るか覆います(法64条)。正しい記述です。

選択肢1は、外部の仕上げに用いる準不燃材料にまで煙・ガスの要件を課している点が誤りで、外部仕上げではこの要件は不要です。

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選択肢1のポイント(ここが誤り)

不燃材料・準不燃材料・難燃材料の性能は、令108条の2で3つ定められています。①燃焼しないこと、②防火上有害な変形・溶融・き裂等の損傷を生じないこと、③避難上有害な煙又はガスを発生しないこと、です(準不燃材料は加熱開始後10分間)。

ただし、建築物の外部の仕上げに用いるものは、①と②だけでよく、③(煙・ガス)の要件は不要です(令108条の2のただし書)。外気に面する外壁等では、煙・ガスが室内の避難に直接影響しないためです。

選択肢1は外部仕上げの準不燃材料に煙・ガスの要件まで求めており、誤りです。

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覚え方

  • 不燃・準不燃・難燃の性能 → ①燃えない②損傷しない③煙・ガスを出さない(令108条の2)
  • 外部の仕上げに用いるもの → ③(煙・ガス)は不要(①②のみ)
  • 性能の継続時間 → 不燃20分・準不燃10分・難燃5分
  • 防火地域の屋上看板 → 高さ問わず不燃材料で造る/覆う(法64条)

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理解度チェック

Q.

外壁など外部の仕上げに用いる準不燃材料は、避難上有害な煙又はガスを発生しない要件を満たす必要があるか。

不要です。外部の仕上げに用いるものは、燃焼しないことと損傷を生じないことの2つを満たせばよく、煙・ガスの要件は適用されません(令108条の2)。

Q.

不燃・準不燃・難燃材料の性能を満たすべき加熱時間は、それぞれ何分か。

不燃材料は20分、準不燃材料は10分、難燃材料は5分です(令108条の2ほか)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和元年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第64条(看板等の防火措置)
  • 建築基準法施行令第108条の2(不燃性能及びその技術的基準)・第126条の2(排煙設備の設置)・第128条(敷地内の通路)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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