本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.29は、法律と、その法律で用いられている防災に関連する用語との組合せに関する問題です。4つの組合せのうち、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
防災に関する区域や地区の名前は、どの法律で定められているかをセットで覚えておく必要があります。名前が似ていると、別の法律の用語と取り違えやすくなります。
この問題では、耐震改修促進法・建築基準法・宅地造成等規制法・密集市街地整備法の用語が並びます。引っかけの核心は、土砂災害特別警戒区域がどの法律の用語かです。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている組合せ)
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 「要緊急安全確認大規模建築物」は、建築物の耐震改修の促進に関する法律で用いられる用語です。組合せは正しいです。 |
| 2 | ○(正しい) | 「災害危険区域」は、建築基準法39条で定められた用語です。組合せは正しいです。 |
| 3 | ×(誤り) | 「土砂災害特別警戒区域」は土砂災害防止法の用語です。宅地造成等規制法の区域は、宅地造成工事規制区域や造成宅地防災区域であり、組合せが誤っています。 |
| 4 | ○(正しい) | 「特定防災街区整備地区」は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律で用いられる用語です。組合せは正しいです。 |
選択肢3は、土砂災害特別警戒区域を宅地造成等規制法の用語とした点が誤りで、正しくは土砂災害防止法の用語です。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
土砂災害特別警戒区域は、土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)に基づく区域です。土砂災害のおそれがある区域のうち、建築物が損壊し住民の生命・身体に著しい危害が生ずるおそれのある区域で、いわゆるレッドゾーンと呼ばれます。一定の開発行為の制限や、居室を有する建築物の構造規制がかかります。
一方、宅地造成等規制法で定められる区域は、宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域です。前者は宅地造成に伴う災害のおそれが大きい区域で工事を規制するもの、後者は既に造成された宅地で災害のおそれが大きい区域です。
名前に「区域」が付くため混同しがちですが、土砂災害特別警戒区域は宅地造成等規制法の用語ではありません。選択肢3の組合せは誤りです。なお、宅地造成等規制法は令和5年に宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)へと改められています。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
土砂災害特別警戒区域は、どの法律で定められた用語か。
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)です。宅地造成等規制法ではありません。
宅地造成等規制法(現・盛土規制法)で定められる区域を2つ挙げよ。
宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月