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令和元年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.30は、建築に関係する各法令の総合問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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関係法令の総合問題は、建築物省エネ法・長期優良住宅法・景観法・都市の低炭素化促進法など、別々の法律から1つずつ集めて出されます。届出や認定の手続き、対象となる規模を正確に覚えているかが問われます。
この問題では、省エネ計画の届出、長期優良住宅の認定申請、景観法の届出、低炭素建築物の計画変更が並びます。引っかけの核心は、建築物省エネ法の届出義務が生じる規模です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 建築物省エネ法で、特定建築物以外の建築物の新築に省エネ計画の届出義務が生じるのは、床面積300㎡以上の場合です。2,000㎡以上とした点が誤りです(2,000㎡以上は特定建築物の適合義務の規模)。 |
| 2 | ○(正しい) | 長期優良住宅建築等計画の認定を申請する者は、所管行政庁に対し、その計画を建築主事に通知し、建築基準関係規定への適合審査を受けるよう申し出ることができます(長期優良住宅法6条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 景観計画区域内で建築物の建築等をしようとする者は、原則あらかじめ所定の事項を景観行政団体の長に届け出て、受理の日から30日を経過した後でなければ行為に着手できません(景観法16条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 都市の低炭素化の促進に関する法律で、低炭素建築物新築等計画の認定を受けた者が計画を変更しようとするときは、原則として所定の申請書等を提出し、所管行政庁の認定を受けなければなりません。正しい記述です。 |
選択肢1は、届出義務が生じる規模を2,000㎡以上とした点が誤りで、正しくは300㎡以上です。
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建築物省エネ法には、規模に応じて2つの規制があります。1つは特定建築物の適合義務、もう1つは届出義務です。どちらも所管行政庁が関わりますが、対象となる規模が異なります。
適合義務の対象である特定建築物は、床面積2,000㎡以上の非住宅建築物です。これに対し、特定建築物以外の建築物で床面積300㎡以上のものは、省エネ計画を所管行政庁に届け出る届出義務がかかります。
選択肢1は、この届出義務の規模を「2,000㎡以上」としています。2,000㎡以上は適合義務(特定建築物)の規模であって、届出義務の規模ではありません。届出義務は300㎡以上なので、選択肢1は誤りです。なお、その後の改正で、中規模の非住宅は適合義務へ移行し、令和7年からは原則すべての新築建築物が省エネ基準への適合義務の対象になっています。
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建築物省エネ法で、特定建築物以外の建築物の届出義務が生じるのは床面積何㎡以上か(出題当時)。
300㎡以上です。2,000㎡以上は特定建築物の適合義務の規模で、届出義務の規模ではありません。
景観計画区域内で建築物の建築等をするとき、届出後どのくらいは着手できないか。
原則として、届出が受理された日から30日を経過するまでは着手できません(景観法16条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(省エネ法の規模要件は出題当時のもの。最新は改正後の規定をご確認ください)