令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.26は、建築物の省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 増築500m²の場合は増築部分のみが省エネ基準の適合義務対象です(省エネ法第11条)。建築物全体は不要です。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築士は設計の委託者に対して建築物の省エネ性能について説明するよう努めなければなりません(省エネ法第27条)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 1年間に1,000戸以上の請負型規格共同住宅を建設する特定共同住宅等建設工事業者は、省エネ性能の一層の向上のための基準に適合させるよう努めなければなりません(省エネ法第32条等)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 建築物の省エネ性能向上のための修繕について、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成して所管行政庁の認定申請が可能です(省エネ法第35条)。正しい記述です。 |
選択肢1の「建築物全体を、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない」という記述が誤りで、増築の場合は増築部分のみが対象です。
省エネ法第11条(特定建築物の建築主の基準適合義務等)では、非住宅の大規模建築物(床面積300m2以上)の新築・増築について省エネ基準への適合を義務付けています。
増築の場合、適合義務の対象は「増築に係る部分」であり、既存部分を含めた建築物全体を適合させる義務はありません。
ザックリ言えば、増築する分だけ省エネ設計をすればよく、古い部分まで全て改修する必要はないわけです。「建築物全体を適合させなければならない」とした選択肢1の記述は誤りです。
省エネ法での増築の場合、省エネ基準への適合義務はどの範囲に及ぶか。
増築部分のみです。既存の建築物全体を適合させる義務はありません(省エネ法第11条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
省エネ法第11条の適合義務は、増築の場合増築に係る部分のみが対象で、既存部分を含めた建築物全体を適合させる義務はありません。選択肢1は建築物全体を適合させるとしており、ここが誤りなんです。