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令和7年度 一級建築士 法規 No.26を解説、増築では増築部分のみが省エネ基準適合義務を見抜くポイント

令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.26は、建築物の省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 非住宅の増築で省エネ基準に適合させる範囲(省エネ法11条)
  2. 建築士の省エネ性能の説明の努力義務(省エネ法27条)
  3. 規格共同住宅のトップランナー基準(省エネ法32条等)
  4. 省エネ性能向上計画の認定(省エネ法35条)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

省エネ法第11条の適合義務は、増築の場合増築に係る部分のみが対象で、既存部分を含めた建築物全体を適合させる義務はありません。選択肢1は建築物全体を適合させるとしており、ここが誤りなんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 増築500m²の場合は増築部分のみが省エネ基準の適合義務対象です(省エネ法第11条)。建築物全体は不要です。
2 ○(正しい) 建築士は設計の委託者に対して建築物の省エネ性能について説明するよう努めなければなりません(省エネ法第27条)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 1年間に1,000戸以上の請負型規格共同住宅を建設する特定共同住宅等建設工事業者は、省エネ性能の一層の向上のための基準に適合させるよう努めなければなりません(省エネ法第32条等)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 建築物の省エネ性能向上のための修繕について、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成して所管行政庁の認定申請が可能です(省エネ法第35条)。正しい記述です。

選択肢1の「建築物全体を、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない」という記述が誤りで、増築の場合は増築部分のみが対象です。

選択肢1のポイント(ここが誤り)

省エネ法第11条(特定建築物の建築主の基準適合義務等)では、非住宅の大規模建築物(床面積300m2以上)の新築・増築について省エネ基準への適合を義務付けています。

増築の場合、適合義務の対象は「増築に係る部分」であり、既存部分を含めた建築物全体を適合させる義務はありません。

ザックリ言えば、増築する分だけ省エネ設計をすればよく、古い部分まで全て改修する必要はないわけです。「建築物全体を適合させなければならない」とした選択肢1の記述は誤りです。

覚え方

  • 省エネ法の適合義務の範囲 → 新築は建築物全体、増築・改築は増築・改築部分のみ
Q.

省エネ法での増築の場合、省エネ基準への適合義務はどの範囲に及ぶか。

増築部分のみです。既存の建築物全体を適合させる義務はありません(省エネ法第11条)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和7年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条(特定建築物の建築主の基準適合義務等)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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