建築士試験 解説ノート

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令和2年度 一級建築士 法規 No.18を解説、防火地域・準防火地域に関する誤りを見抜くポイント

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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.18は、防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

準防火地域の小規模な事務所、防火地域の小規模な住宅、防火地域の屋上広告塔、地域をまたぐ建築物が問われます。判断の決め手は、準防火地域で延べ400m²・平家の事務所に耐火・準耐火建築物が要るかどうかです。

引っかけの核心は、準防火地域の小さな平家でも「耐火・準耐火建築物等としなければならない」としているところにあります。この規模では木造でも対応できます。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 準防火地域で延べ500m²以下・階数2以下の建築物は、木造で外壁・軒裏を防火構造等とすればよく、耐火・準耐火建築物等は不要です。
2 ○(正しい) 防火地域では、延べ80m²・2階建ての一戸建て住宅も、耐火・準耐火建築物又は同等以上の延焼防止建築物とします。
3 ○(正しい) 防火地域では、建築物の屋上に設ける広告塔は、高さ2mでも主要な部分を不燃材料で造り又は覆います(法64条)。
4 ○(正しい) 防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分に防火地域の規定は適用されません(法65条)。

選択肢1は、準防火地域の小規模な建築物に耐火・準耐火建築物等が必要とした点が誤りで、延べ500m²以下・階数2以下なら木造でも対応できます。

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選択肢1のポイント

準防火地域の建築制限は、規模が大きくなるほど厳しくなる段階構造です(法61条・令136条の2)。階数4以上または延べ1,500m²超なら耐火建築物(又は同等の延焼防止建築物)、延べ500m²超1,500m²以下なら準耐火建築物以上、というように積み上がります。

一番小さい区分が、地階を除く階数2以下かつ延べ500m²以下のものです。ここは、木造でも外壁・軒裏を防火構造とし、開口部に防火設備を設けるなどの措置でよく、耐火・準耐火建築物まで求められません。

選択肢1の事務所は、延べ400m²・平家(階数1)で、この一番小さい区分に入ります。それなのに「耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない」としているので、要求が過剰で誤りです。規模で要求が変わる点を、面積と階数で確かめます。

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覚え方

  • 準防火地域で延べ500m²以下・階数2以下の建築物は、木造で外壁・軒裏防火構造等でよい(耐火・準耐火は不要)
  • 防火地域は小規模でも耐火・準耐火建築物等が必要(80m²2階の住宅も対象)
  • 防火地域の屋上に設ける広告塔は高さ2mでも不燃材料で造り又は覆う(法64条)

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理解度チェック

Q.

準防火地域内で、延べ面積400m²・平家建ての事務所は、耐火建築物又は準耐火建築物等としなければならない。〇か×か。

×。延べ500m²以下・階数2以下なので、木造で外壁・軒裏を防火構造等とすればよく、耐火・準耐火建築物等は不要です。

Q.

防火地域内で、建築物の屋上に設ける高さ2mの広告塔は、その主要な部分を不燃材料で造り又は覆わなければならない。〇か×か。

。防火地域では、屋上に設ける広告塔は高さ2mでも不燃材料で造り又は覆います(法64条)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ(法規)問題」
  • 準防火地域の建築制限(延べ500m²以下・階数2以下は木造で外壁軒裏防火構造等でよい):建築基準法第61条・施行令第136条の2。屋上の広告塔の防火措置:法第64条。地域にわたる建築物:法第65条。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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