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令和3年度 一級建築士 法規 No.9を解説、防火・避難で適合しない建築物を見抜くポイント

令和3年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.9は、建築物の防火・避難に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、適合しないものを選びます。

この問題のポイント

避難施設や防火区画は、火災時に煙や炎を一定時間せき止めて避難の時間を確保するための規定です。防火設備に求められる「遮炎時間」、非常用照明の免除(学校等)、防火壁の開口部、層間変形角がまとめて問われます。

引っかけの核心は、防火設備に求められる遮炎時間です。屋内避難階段の階段室の出入口には、遮炎20分の防火設備が必要で、10分間の戸では不足します。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢1(これが適合しない建築物)

各選択肢の正誤

選択肢 適否 解説
1 ×(不適合) 屋内避難階段の階段室の出入口に、加熱開始後10分間遮炎の防火戸を設けた点が不適合。階段室の出入口には遮炎20分の防火設備が必要です(令123条1項六号・法2条九号の二ロ)。
2 ○(適合) 木造の美術館で、防火壁の開口部を幅・高さとも2.5m以下とし特定防火設備を設けています(令113条)。
3 ○(適合) 体育館は「学校等」に当たり、非常用の照明装置を設けなくてよいとされています(令126条の4第三号)。
4 ○(適合) 準耐火建築物で、地震時の層間変形角を1/150以内としています(原則1/120以内なので適合)。

選択肢1は、屋内避難階段の出入口を10分間遮炎の防火戸でよいとする点が不適合で、正しくは遮炎20分の防火設備が必要です。

選択肢1のポイント

屋内避難階段は、火災の煙や炎を階段室に入れずに避難させるための空間です。そのため階段室と廊下などをつなぐ出入口には、炎をせき止める性能が求められます。

必要なのは遮炎20分の防火設備です(令123条1項六号)。ここでいう防火設備は、加熱開始後20分間、加熱面以外に火炎を出さない性能をもつものを指します(法2条九号の二ロ)。選択肢1の10分間では遮炎時間が足りず、階段室へ炎が早く回るおそれがあるため不適合です。

覚え方

  • 屋内避難階段の階段室の出入口 → 遮炎20分の防火設備(10分では不足)
  • 防火設備=遮炎20分/特定防火設備=遮炎60分
  • 非常用照明は「学校等」(体育館・ボーリング場等)で免除(令126条の4)

理解度チェック

Q.

屋内避難階段の階段室の出入口には、加熱開始後10分間遮炎の防火戸を設ければよい。〇か×か。

×遮炎20分の防火設備が必要です(令123条1項六号)。10分では足りません。

Q.

体育館(学校等)には、非常用の照明装置を設けなくてよい。〇か×か。

。学校等は非常用照明の対象から除かれています(令126条の4第三号)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和3年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第2条第九号の二(防火設備)・建築基準法施行令第123条(避難階段及び特別避難階段の構造)・第113条(木造等の建築物の防火壁等)・第126条の4(非常用の照明装置の設置)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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