令和3年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.8は、物品販売業を営む店舗の避難階段に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 適否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 適合 | 屋外避難階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部から2m以上離す(令123条2項一号)。2.5mで適合する。 |
| 2 | 適合 | 避難階段の階段室は排煙設備の設置対象から除かれる(令126条の2第1項)。排煙設備を設けなくても適合する。 |
| 3 | 適合 | 物販店舗の各階の避難階段の幅は、その直上階以上で床面積最大の階の100m²につき60cm以上。3階以上が各500m²なら500÷100×60=300cm。3.0mで適合する(令124条)。 |
| 4 | 適合しない | 屋外避難階段は耐火構造が必要(令123条2項一号)。「準耐火構造の屋外階段」とした点が不適合。 |
選択肢4は、避難階段とする屋外階段を準耐火構造とする点が不適合で、屋外避難階段は耐火構造で造らなければなりません。
選択肢4は「各階から1階に通ずる二つの直通階段を設け、そのうちの一つを、有効な防腐措置を講じた準耐火構造の屋外階段とした」としています。屋外階段の構造が論点です。
避難階段として設ける屋外階段は、耐火構造とし、地上まで直通することが必要です(令123条2項一号)。火災で屋内が使えなくなったときに頼る経路ですから、自身が燃え落ちては困るわけです。木造や準耐火構造では足りません。
選択肢では「有効な防腐措置を講じた」と添えてありますが、防腐措置は耐久性の話で、耐火性能とは別物です。準耐火構造である時点で、避難階段としての屋外階段の要件に届いていません。「防腐措置までして丁寧そう」という印象に流されず、構造が耐火かどうかで判断するのがコツですね。避難階段とする屋外階段は耐火構造、準耐火構造では適合しないと押さえておきましょう。
避難階段とする屋外階段を、防腐措置を講じた準耐火構造で造ってよい?
よくありません。避難階段としての屋外階段は耐火構造で造る必要があります(令123条2項一号)。防腐措置の有無にかかわらず、準耐火構造では適合しません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが適合しない建築物)
避難階段としての屋外階段は、耐火構造で造らなければならないんです(令123条2項一号)。火災時に避難者を支える生命線ですから、準耐火構造では足りません。
選択肢4は、二つの直通階段の一つを「準耐火構造の屋外階段」としていますから、避難階段の構造に達していません。これが適合しないわけです。防腐措置の話に気を取られず、まず耐火構造かどうかを見るのがコツですね。屋外避難階段は耐火構造(準耐火では不可)と押さえましょう。