令和3年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.15は、都市計画区域内の道路等に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
道路の分野では、位置指定道路の構造(縦断勾配)、地区計画区域内の道、接道の許可、壁面線制限がまとめて問われます。許可が要るのか・対象に含まれるのかを条文で確かめます。
引っかけの核心は、壁面線制限です。壁面線を越えてはならないのは壁・柱・高さ2mを超える門塀で、ひさし(軒・庇)は対象外のため、壁面線を越えるひさしに特定行政庁の許可は要りません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 特定行政庁から位置の指定を受けて築造する道(位置指定道路)の縦断勾配は、原則12%以下とします(令144条の4)。 |
| 2 | ○(正しい) | 道の配置等が定められた地区計画区域内で築造する位置指定道路は、原則その地区計画に定められた道の配置等に即したものとします。 |
| 3 | ○(正しい) | 港湾管理者が管理する幅員10mの公共の道に2m以上接する敷地は、特定行政庁が支障なしと認めて許可すれば建築できます(法43条2項二号)。 |
| 4 | ×(誤り) | 壁面線を越えるひさしに特定行政庁の許可が必要とする点が誤り。壁面線制限の対象は壁・これに代わる柱・高さ2mを超える門塀で、ひさしは対象外です(法47条)。 |
選択肢4は、壁面線を越えるひさしに許可が必要とする点が誤りで、ひさしは壁面線制限の対象に含まれません。
壁面線は、道路沿いの建築物の位置をそろえて環境を整えるための線です。法47条は、建築物の壁・これに代わる柱・高さ2mを超える門や塀を壁面線を越えて建築してはならないと定めています。
ここにひさし(軒・庇)は含まれません。屋根の先端のように上方へ張り出す部分は、通行や見通しを大きく妨げないためです。したがって壁面線を越えるひさしを設けても特定行政庁の許可は不要で、選択肢4は誤りです。
壁面線を越えるひさしを設ける建築物には、特定行政庁の許可が必要である。〇か×か。
×。壁面線制限の対象は壁・柱・高さ2m超の門塀で、ひさしは対象外です(法47条)。許可は不要です。
特定行政庁の指定で築造する位置指定道路の縦断勾配は、原則12%以下とする。〇か×か。
〇。位置指定道路の縦断勾配は原則12%以下です(令144条の4)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月