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令和3年度 一級建築士 法規 No.14を解説、窓のない居室に関する誤りを見抜くポイント

令和3年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.14は、窓その他の開口部を有しない居室(窓のない居室)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題のポイント

窓のない居室は、採光・換気・排煙の「有効な開口部の面積」がそれぞれの基準に届くかどうかで、別々に規制がかかります。事務所5階の床面積50m²の居室で、採光2.0m²・換気3.0m²・排煙0.5m²という条件です。

引っかけの核心は、換気です。換気に有効な開口部3.0m²は、床面積50m²の1/20(2.5m²)以上あるため、この居室は換気については無窓ではなく、換気設備の設置は不要です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 採光に有効な部分2.0m²は1/20(2.5m²)未満で採光無窓のため、居室を区画する主要構造部を耐火構造又は不燃材料で造ります(法35条の3)。
2 ×(誤り) 換気設備を設置しなければならないとする点が誤り。換気に有効な部分3.0m²は1/20(2.5m²)以上あり、換気設備は不要です(法28条2項)。
3 ○(正しい) 居室と地上に通ずる主たる通路の内装を難燃材料で仕上げた場合、居室の各部分から直通階段までの距離を30m以下とします。
4 ○(正しい) 排煙の有効部分0.5m²は1/50(1.0m²)未満で排煙無窓のため、排煙設備を設けない場合は、煙等が避難上支障のある高さまで降下しない大臣の定めに適合させます。

選択肢2は、換気が足りているのに換気設備が必要とする点が誤りで、換気の有効開口3.0m²は1/20以上あり換気設備は不要です。

選択肢2のポイント

窓のない居室の判定は、採光・換気・排煙をそれぞれ別の基準で行います。採光は床面積の1/20、換気は1/20、排煙(天井から80cm以内の開放部分)は1/50が目安です。

この居室(床面積50m²)では、採光2.0m²は1/20の2.5m²未満で採光無窓、排煙0.5m²は1/50の1.0m²未満で排煙無窓です。一方、換気3.0m²は1/20の2.5m²以上あり、換気については無窓になりません。したがって換気設備は不要で、選択肢2は誤りです。「3つの開口面積を一緒くたにせず、別々に判定する」のが核心です。

覚え方

  • 窓のない居室 → 採光1/20・換気1/20・排煙1/50を別々に判定
  • 採光無窓(<1/20)→ 主要構造部を耐火/不燃(法35条の3)
  • 換気が1/20以上あれば換気設備は不要(法28条2項)
  • 排煙無窓(<1/50)→ 排煙設備又は大臣の定めに適合

理解度チェック

Q.

床面積50m²の居室で換気に有効な開口部が3.0m²あるとき、換気設備を設置しなければならない。〇か×か。

×。3.0m²は1/20(2.5m²)以上あり、換気については無窓ではないため換気設備は不要です(法28条2項)。

Q.

採光に有効な開口部が床面積の1/20未満の居室は、主要構造部を耐火構造又は不燃材料で造る必要がある。〇か×か。

。採光無窓の居室は主要構造部の制限を受けます(法35条の3)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和3年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第28条(居室の採光及び換気)・第35条の3(無窓の居室等の主要構造部)・建築基準法施行令第116条の2・第126条の2(排煙設備)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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