令和3年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.16は、都市計画区域内の建築物の用途制限に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
用途制限は、用途地域ごとに建てられる建築物・建てられない建築物が別表第二で定められています。各選択肢が、その用途地域で新築できるかどうかを判断します。
引っかけの核心は、産業廃棄物処理施設です。一定規模の処理施設は、用途地域への適合だけでは足りず、法51条により都市計画でその位置を決定しなければ新築してはなりません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 第一種住居地域で、延べ面積4,000m²・地上5階建ての保健所は新築できます(保健所は公益上必要な建築物として規模制限を受けません)。 |
| 2 | ○(正しい) | 準住居地域で、延べ面積300m²・平家建ての水素ステーションは新築できます。 |
| 3 | ○(正しい) | 田園住居地域で、延べ面積100m²・平家建ての喫茶店は新築できます。 |
| 4 | ×(誤り) | 工業地域で産業廃棄物処理施設(がれき類破砕・120t/日)を新築できるとする点が誤り。一定規模の処理施設は法51条で都市計画にその位置を決定しなければ新築してはなりません。 |
選択肢4は、用途地域への適合だけで産廃処理施設を新築できるとする点が誤りで、法51条による都市計画の位置決定が別に必要です。
卸売市場・と畜場・火葬場・ごみ焼却場・汚物処理場・産業廃棄物処理施設などは、周辺への影響が大きい施設です。これらは用途地域の規定とは別に、法51条で「都市計画にその敷地の位置が決定しているものでなければ新築してはならない」とされています。
選択肢4の産業廃棄物処理施設(がれき類の破砕施設で1日120t)は、この一定規模に当たります。工業地域という用途地域には適合しても、法51条の都市計画決定がなければ新築してはならないため、「新築することができる」とする記述は誤りです。
工業地域に適合していれば、一定規模の産業廃棄物処理施設はそのまま新築できる。〇か×か。
×。法51条により都市計画でその位置を決定しなければ新築してはなりません。用途地域の適合だけでは足りません。
火葬場やごみ焼却場も、法51条で都市計画に位置を決定する必要がある。〇か×か。
〇。火葬場・と畜場・ごみ焼却場・汚物処理場等は法51条の対象です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月