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道路(建築基準法)のまとめ【過去10年分】|一級建築士試験 法規の過去問・頻出ポイント

道路は一級建築士 法規のNo.14で毎年1問出ます。核は道路の定義(法42条)・道路内の建築制限(法44条)・接道義務(法43条)です。原則と例外(許可の要否)を入れ替える引っかけが中心なので、まず道路の種類から押さえます。

建築基準法の道路(法42条)の早見表

区分 内容
原則の幅員 幅員4m以上(特定行政庁が指定する区域では6m以上のこともある)
1項の道路 道路法による道路/都市計画法等による道路/法施行時にすでにある道/事業計画のある道路で2年以内に執行予定として特定行政庁が指定したもの(四号)/位置指定道路(五号)
2項道路 幅員4m未満でも、法施行時に建築物が立ち並ぶ道で特定行政庁が指定したもの。道路の中心線から2m後退(セットバック)し、後退部分は敷地面積に算入しない

道路内の建築制限(法44条)の早見表

建てるもの 許可の要否
地盤面下の建築物(地下街・地下通路) 許可不要
公衆便所・巡査派出所等/公共用歩廊(アーケード)/道路上空の渡り廊下/高架道路の路面下の店舗/自動車専用道路内の休憩所 特定行政庁の許可が必要(建築審査会の同意)

接道義務とその例外・関連数値

項目 覚えるポイント
接道義務(法43条)敷地は道路に2m以上接する。ただし仮設建築物は適用除外(法85条)
接道の例外建築基準法上の道路でない農道等のみに接する敷地でも、認定(43条2項一号)・許可(同二号)で建築できる場合がある
接道の付加特殊建築物・階数3以上等は、条例で接道の条件を付加できる(43条3項)
私道の変更・廃止(法45条)特定行政庁が禁止・制限できる(許可制ではない)
位置指定道路(令144条の4)縦断勾配12%以下、袋路状の道は延長35m以下等の基準
特定道路(法52条9項)幅員15m以上の道路(容積率の前面道路幅員の緩和に関係)

毎年問われる論点(○が正しい・×が誤りの定番)

論点 正しい記述(○)と、よくある誤り(×)
仮設建築物の接道 ○ 仮設は接道義務の適用除外/× 工事用の仮設事務所も2m接する必要がある
道路の地盤面下 ○ 地下通路は許可不要/× 地盤面下でも許可が必要
道路上空の渡り廊下 ○ 特定行政庁の許可が必要/× 許可なく建てられる
私道の廃止(法45条) ○ 特定行政庁が制限できる/× 許可が必要である
事業計画道路 ○ 2年以内に執行予定で指定/× 3年以内に執行予定で指定

覚え方

接道義務は道路に2m以上接する。ただし仮設建築物は適用除外。道路内は原則建てられないが、地盤面下は許可不要・渡り廊下や歩廊は許可が必要。事業計画道路は「2年以内」、私道の廃止は「許可ではなく制限」、で例外をセットで押さえます。

過去問の肢で確認

Q.

工事を施工するために現場に設ける仮設事務所の敷地も、道路に2m以上接しなければならない。〔R5 No.14・H30 No.14〕

×。工事用の仮設建築物は接道義務(法43条)の適用除外です(法85条)。この論点は平成30年・令和5年と、くり返し正答になっています。

Q.

予定道路の上空に設けられる渡り廊下は、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。〔R6 No.14〕

×。道路上空の渡り廊下は、特定行政庁の許可が必要です(法44条)。許可が不要なのは地盤面下に設けるものです。

Q.

自動車のみの交通の用に供する道路内に休憩所を新築する場合は、原則として、特定行政庁の許可が必要である。〔R7 No.14〕

。自動車専用道路内に休憩所などを建てる場合は、特定行政庁の許可が必要です。道路内は原則建てられず、許可で建てられる例外がある、という形です。

過去問の出題一覧(一級建築士 法規)

年度 No. 正解 主に問われた論点
令和7年143道路の定義(事業計画道路の年数)・道路内の許可
令和6年144道路内の建築制限(地盤面下・渡り廊下)
令和5年142接道義務と仮設の適用除外・条例の付加
令和4年144私道の変更・廃止(法45条)・道路高さ制限
令和3年154壁面線(ひさし)・位置指定道路の勾配12%
令和2年142道路内(地盤面下は許可不要)・特定道路15m
令和元年144位置指定道路(袋路状の基準)・計画道路
平成30年143接道義務と仮設の適用除外・道路上空の渡り廊下

※ 過去10年分(平成28年〜令和7年)を確認。道路の専用問題は平成30年〜令和7年の8回出題され、その論点は道路の定義(法42条)・道路内の建築制限(法44条)・接道義務とその例外(法43条・85条)・私道の廃止(法45条)にくり返し集中しています。令和5年以前の解説リンクは順次追加予定です。

次に確認するページ

出典・参考

  • 建築技術教育普及センター「一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」各年度
  • 建築基準法 第42条・第43条・第44条・第45条・第47条・第52条/同法第85条/建築基準法施行令第144条の4
  • 各年度の正答は同センター公表の「正答肢」による
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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