道路は一級建築士 法規のNo.14で毎年1問出ます。核は道路の定義(法42条)・道路内の建築制限(法44条)・接道義務(法43条)です。原則と例外(許可の要否)を入れ替える引っかけが中心なので、まず道路の種類から押さえます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 原則の幅員 | 幅員4m以上(特定行政庁が指定する区域では6m以上のこともある) |
| 1項の道路 | 道路法による道路/都市計画法等による道路/法施行時にすでにある道/事業計画のある道路で2年以内に執行予定として特定行政庁が指定したもの(四号)/位置指定道路(五号) |
| 2項道路 | 幅員4m未満でも、法施行時に建築物が立ち並ぶ道で特定行政庁が指定したもの。道路の中心線から2m後退(セットバック)し、後退部分は敷地面積に算入しない |
| 建てるもの | 許可の要否 |
|---|---|
| 地盤面下の建築物(地下街・地下通路) | 許可不要 |
| 公衆便所・巡査派出所等/公共用歩廊(アーケード)/道路上空の渡り廊下/高架道路の路面下の店舗/自動車専用道路内の休憩所 | 特定行政庁の許可が必要(建築審査会の同意) |
| 項目 | 覚えるポイント |
|---|---|
| 接道義務(法43条) | 敷地は道路に2m以上接する。ただし仮設建築物は適用除外(法85条) |
| 接道の例外 | 建築基準法上の道路でない農道等のみに接する敷地でも、認定(43条2項一号)・許可(同二号)で建築できる場合がある |
| 接道の付加 | 特殊建築物・階数3以上等は、条例で接道の条件を付加できる(43条3項) |
| 私道の変更・廃止(法45条) | 特定行政庁が禁止・制限できる(許可制ではない) |
| 位置指定道路(令144条の4) | 縦断勾配12%以下、袋路状の道は延長35m以下等の基準 |
| 特定道路(法52条9項) | 幅員15m以上の道路(容積率の前面道路幅員の緩和に関係) |
| 論点 | 正しい記述(○)と、よくある誤り(×) |
|---|---|
| 仮設建築物の接道 | ○ 仮設は接道義務の適用除外/× 工事用の仮設事務所も2m接する必要がある |
| 道路の地盤面下 | ○ 地下通路は許可不要/× 地盤面下でも許可が必要 |
| 道路上空の渡り廊下 | ○ 特定行政庁の許可が必要/× 許可なく建てられる |
| 私道の廃止(法45条) | ○ 特定行政庁が制限できる/× 許可が必要である |
| 事業計画道路 | ○ 2年以内に執行予定で指定/× 3年以内に執行予定で指定 |
接道義務は道路に2m以上接する。ただし仮設建築物は適用除外。道路内は原則建てられないが、地盤面下は許可不要・渡り廊下や歩廊は許可が必要。事業計画道路は「2年以内」、私道の廃止は「許可ではなく制限」、で例外をセットで押さえます。
工事を施工するために現場に設ける仮設事務所の敷地も、道路に2m以上接しなければならない。〔R5 No.14・H30 No.14〕
×。工事用の仮設建築物は接道義務(法43条)の適用除外です(法85条)。この論点は平成30年・令和5年と、くり返し正答になっています。
予定道路の上空に設けられる渡り廊下は、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。〔R6 No.14〕
×。道路上空の渡り廊下は、特定行政庁の許可が必要です(法44条)。許可が不要なのは地盤面下に設けるものです。
自動車のみの交通の用に供する道路内に休憩所を新築する場合は、原則として、特定行政庁の許可が必要である。〔R7 No.14〕
○。自動車専用道路内に休憩所などを建てる場合は、特定行政庁の許可が必要です。道路内は原則建てられず、許可で建てられる例外がある、という形です。
| 年度 | No. | 正解 | 主に問われた論点 |
|---|---|---|---|
| 令和7年 | 14 | 3 | 道路の定義(事業計画道路の年数)・道路内の許可 |
| 令和6年 | 14 | 4 | 道路内の建築制限(地盤面下・渡り廊下) |
| 令和5年 | 14 | 2 | 接道義務と仮設の適用除外・条例の付加 |
| 令和4年 | 14 | 4 | 私道の変更・廃止(法45条)・道路高さ制限 |
| 令和3年 | 15 | 4 | 壁面線(ひさし)・位置指定道路の勾配12% |
| 令和2年 | 14 | 2 | 道路内(地盤面下は許可不要)・特定道路15m |
| 令和元年 | 14 | 4 | 位置指定道路(袋路状の基準)・計画道路 |
| 平成30年 | 14 | 3 | 接道義務と仮設の適用除外・道路上空の渡り廊下 |
※ 過去10年分(平成28年〜令和7年)を確認。道路の専用問題は平成30年〜令和7年の8回出題され、その論点は道路の定義(法42条)・道路内の建築制限(法44条)・接道義務とその例外(法43条・85条)・私道の廃止(法45条)にくり返し集中しています。令和5年以前の解説リンクは順次追加予定です。
出典・参考
※ このページの確認日:2026年6月