建築士試験 解説ノート

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令和3年度 一級建築士 法規 No.20を解説、集団規定に関する誤りを見抜くポイント

令和3年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.20は、集団規定(高さ・容積率・地域区域・建築協定)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題のポイント

集団規定では、田園住居の高さ緩和、予定道路と容積率、法22条区域の内外にわたる建築物、建築協定への加入が問われます。それぞれ「許可が要るか」「全部に適用されるか」がポイントです。

引っかけの核心は、予定道路です。予定道路を前面道路とみなして容積率の規定を適用するには、特定行政庁の許可(建築審査会の同意)が必要です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 高さの限度が10mと定められた田園住居地域でも、所定の空地・敷地規模があり特定行政庁が認める建築物は、高さの限度を12mとできます(法55条2項)。
2 ×(誤り) 予定道路を前面道路とみなして容積率の規定を適用するのに特定行政庁の許可を受けることなくできるとする点が誤り。特定行政庁の許可(建築審査会の同意)が必要です(法68条の7第5項)。
3 ○(正しい) 建築物が法22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合、その全部について区域内の規定を適用します(法24条)。
4 ○(正しい) 建築協定の効力が及ばない土地所有者は、認可等の公告後いつでも、特定行政庁に書面で意思表示して協定に加わることができます(法75条の2)。

選択肢2は、予定道路を前面道路とみなす容積率の適用を許可なしでできるとする点が誤りで、特定行政庁の許可が必要です。

選択肢2のポイント

予定道路は、地区計画等で位置が定められた「これから造られる道路」です。まだ道路として完成していなくても、これを前面道路とみなして容積率を計算できれば、計画的なまちづくりが進みます。

ただしこの取扱いには、特定行政庁の許可が必要で、許可には建築審査会の同意が要ります(法68条の7第5項)。周囲への影響を確かめるための手続きです。選択肢2は許可を受けることなくできるとしており、この手続きを飛ばしているため誤りです。

覚え方

  • 予定道路を前面道路とみなす容積率の適用 → 特定行政庁の許可(建築審査会の同意)が必要(法68条の7第5項)
  • 田園住居の高さ10m → 空地・敷地規模+特定行政庁の認定で12mに緩和(法55条2項)
  • 法22条区域の内外にわたる建築物 → 全部に22条区域の規定(法24条)

理解度チェック

Q.

予定道路を前面道路とみなして容積率を適用するのに、特定行政庁の許可は不要である。〇か×か。

×特定行政庁の許可(建築審査会の同意)が必要です(法68条の7第5項)。

Q.

建築物が法22条区域の内外にわたる場合、その全部に区域内の規定を適用する。〇か×か。

。全部について法22条区域内の規定が適用されます(法24条)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和3年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第24条(市街地区域の内外にわたる場合)・第55条(第一種・第二種低層住居専用地域等内の高さ制限)・第68条の7(予定道路の指定)・第75条の2(建築協定への加入)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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