令和3年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.21は、用語の定義や大規模の修繕などに関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
用語の問題では、大規模木造の外壁、耐久性等関係規定、確認の特例、大規模の修繕が問われます。とくに「主要構造部」に何が含まれるかが判断のかぎです。
引っかけの核心は、大規模の修繕です。大規模の修繕は主要構造部の一種以上の過半の修繕をいい、土台は主要構造部に含まれないため、土台の修繕は大規模の修繕に当たりません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 木造・延べ面積1,200m²の事務所は、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とします(法25条)。 |
| 2 | ○(正しい) | 構造耐力上主要な部分に使う木材の品質(節・腐れ等の欠点がないこと)の規定は、耐久性等関係規定に該当します(令41条)。 |
| 3 | ○(正しい) | 確認の特例で審査が一部除外される場合でも、その規定自体は遵守しなければなりません(法6条の4)。 |
| 4 | ×(誤り) | 土台の過半の修繕を大規模の修繕に該当するとする点が誤り。土台は主要構造部に含まれないため、その修繕は大規模の修繕に当たりません(法2条五号)。 |
選択肢4は、土台の修繕を大規模の修繕とする点が誤りで、土台は主要構造部ではありません。
大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいいます(法2条十四号)。判断のかぎは、対象が主要構造部かどうかです。
主要構造部は、壁・柱・床・はり・屋根・階段です(法2条五号)。土台は主要構造部に含まれません(基礎や間柱・最下階の床なども除かれます)。したがって土台の過半を修繕しても大規模の修繕には当たらず、選択肢4は誤りです。
木造2階建て住宅で土台の過半について行う修繕は、大規模の修繕に該当する。〇か×か。
×。土台は主要構造部に含まれないため、大規模の修繕に当たりません(法2条五号・十四号)。
主要構造部には、壁・柱・床・はり・屋根・階段が含まれる。〇か×か。
〇。法2条五号で定められています。土台・基礎・間柱・最下階の床などは含まれません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月