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令和3年度 一級建築士 法規 No.22を解説、建築士に関する誤りを見抜くポイント

令和3年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.22は、建築士(建築士法)に関する問題です。4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。

この問題のポイント

建築士の分野では、違反設計の相談禁止、定期講習の受講時期、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士の業務範囲が問われます。資格ごとの役割と義務を整理します。

引っかけの核心は、安全証明書です。一般に建築士は構造計算で安全を確かめた旨の証明書を建築主に交付しますが、構造設計一級建築士が構造設計を行い、その旨を構造設計図書に表示した場合は交付が不要です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 建築士は、建築主から建築基準関係規定に適合しない建築物の設計を求められても、その相談に応じることが禁止されています。
2 ○(正しい) 令和3年度に合格し令和4年度に事務所所属となった一級建築士は、令和7年3月31日までに初回の定期講習を受けます(士法22条の2)。
3 ×(誤り) 構造設計一級建築士が法20条1項一・二号の建築物の構造設計を行い、その旨を表示した場合でも安全証明書を交付しなければならないとする点が誤り。表示した場合は交付不要です(士法20条2項ただし書)。
4 ○(正しい) 設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができます。

選択肢3は、表示した場合でも安全証明書を交付しなければならないとする点が誤りで、構造設計一級建築士が旨を表示すれば交付は不要です。

選択肢3のポイント

建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめたときは、その旨の安全証明書を設計の委託者(建築主)に交付するのが原則です(士法20条2項)。

ただし、構造設計一級建築士が構造設計を行い、その構造設計図書に「構造設計一級建築士である旨」を表示した場合は、交付が不要です(同項ただし書)。専門資格者の関与と表示で安全性の担保が確認できるためです。選択肢3はこのただし書を見落とし、表示しても交付が必要としているため誤りです。

覚え方

  • 安全証明書(士法20条2項)→ 構造設計一級が構造設計し旨を表示すれば交付不要
  • 定期講習=事務所所属の建築士が3年度ごと(士法22条の2)
  • 設備設計一級は設備以外の設計もできる/違反設計の相談は禁止

理解度チェック

Q.

構造設計一級建築士が構造設計を行い旨を表示した場合でも、安全証明書を交付しなければならない。〇か×か。

×。旨を表示した場合は交付不要です(士法20条2項ただし書)。

Q.

設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を行うことができる。〇か×か。

。設備設計一級建築士は設備設計以外の設計も行えます。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和3年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築士法第20条(業務に必要な表示行為・安全証明書)・第22条の2(定期講習)・第10条の3(構造設計一級建築士等)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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