令和3年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.23は、建築士事務所(建築士法)に関する問題です。4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。
建築士事務所では、重要事項説明、所属建築士の変更届、登録、損害賠償の措置が問われます。とくに「登録はどこに対して行うか」がかぎです。
引っかけの核心は、登録です。建築士事務所の登録は事務所の所在地の都道府県知事に対して行うもので、業務が複数の都道府県に及んでも、その地域ごとの登録は要りません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 設計・工事監理受託契約の締結前に、報酬の額・契約解除に関する事項等の重要事項を、管理建築士等に説明させます(士法24条の7)。 |
| 2 | ○(正しい) | 所属建築士に変更があった場合、管理建築士は2週間以内、それ以外の建築士は3月以内に届け出ます。 |
| 3 | ×(誤り) | 業務範囲が複数の都道府県にわたる場合は全地域で登録が必要とする点が誤り。登録は事務所の所在地の都道府県知事に対して行うもので、地域ごとの登録は不要です(士法23条)。 |
| 4 | ○(正しい) | 設計等の業務で生じた損害を賠償するための保険契約その他の措置を講ずるよう努めます(努力義務)。 |
選択肢3は、複数都道府県で業務を行う場合に全地域で登録が必要とする点が誤りで、登録は所在地の知事のみです。
建築士事務所を開設するには、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けます(士法23条)。登録は「事務所がどこにあるか」で決まり、業務を行う地域とは切り離されています。
そのため、設計等の業務が複数の都道府県にわたっても、業務先の県ごとに登録する必要はありません。選択肢3は業務を行う全地域での登録を求めており、登録の考え方を取り違えているため誤りです。
業務範囲が複数の都道府県にわたる建築士事務所は、業務を行う全ての地域で登録を受ける必要がある。〇か×か。
×。登録は事務所の所在地の都道府県知事のみです(士法23条)。地域ごとの登録は不要です。
所属建築士の変更届は、管理建築士については2週間以内に行う。〇か×か。
〇。管理建築士は2週間以内、それ以外の建築士は3月以内に届け出ます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月