令和3年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.25は、都市計画法に関する問題です。4つの記述のうち、都市計画法上、誤っているものを選びます。
都市計画法では、開発許可後の建築、市街化調整区域の仮設、市街地開発事業等予定区域、準都市計画区域の開発許可がまとめて問われます。許可が要るか不要かを条文で確かめます。
引っかけの核心は、市街地開発事業等予定区域内の建築です。原則は知事等の許可が必要ですが、既存敷地内に附属する木造・平家建ての車庫の建築は、軽易な行為として許可が不要です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 開発許可区域内に用途地域等が定められているときは、工事完了公告後に予定建築物以外を新築しても、都道府県知事の許可は不要です(法42条1項ただし書)。 |
| 2 | ○(正しい) | 市街化調整区域の開発許可区域以外で仮設建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要です。 |
| 3 | ×(誤り) | 市街地開発事業等予定区域内で、既存敷地内の附属する木造・平家建ての車庫の建築に原則許可が必要とする点が誤り。これは軽易な行為で許可不要です(都計法52条の2第1項ただし書・令36条の8)。 |
| 4 | ○(正しい) | 準都市計画区域で、博物館の用に供する開発行為(5,000m²)は、公益上必要な建築物として都道府県知事の許可は不要です(令21条)。 |
選択肢3は、既存敷地内の附属木造平家車庫の建築に許可が必要とする点が誤りで、軽易な行為として許可は不要です。
市街地開発事業等予定区域は、これから事業を行う区域として確保するため、区域内の建築行為に原則として都道府県知事等の許可を要します(都計法52条の2)。事業の支障になる建築を防ぐためです。
ただし、影響の小さい軽易な行為は許可が不要です。既存敷地内に附属する階数2以下・地階なし・木造の車庫や物置等の建築はこれに当たります(令36条の8)。選択肢3は平家建ての木造車庫にまで許可を求めており、軽易な行為の除外を見落としているため誤りです。
市街地開発事業等予定区域内で、既存敷地内に附属する木造・平家建ての車庫を建築するには、原則として知事等の許可が必要である。〇か×か。
×。附属の木造平家車庫等は軽易な行為で許可不要です(都計法52条の2第1項ただし書・令36条の8)。
準都市計画区域で博物館の用に供する開発行為(5,000m²)は、都道府県知事の許可が不要である。〇か×か。
〇。公益上必要な建築物の開発行為として許可は不要です(令21条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月