令和3年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.26は、消防法に関する問題です。4つの記述のうち、消防法上、誤っているものを選びます。
消防法では、屋内消火栓の緩和、避難口誘導灯、ガス漏れ火災警報設備、特定防火対象物が問われます。設置義務の面積基準と、用途の区分(特定/非特定)がかぎです。
引っかけの核心は、ガス漏れ火災警報設備です。特定用途を含む地階での設置義務は床面積の合計1,000m²以上が要件で、900m²では設置義務がありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 主要構造部が耐火構造で室内仕上げが準不燃の延べ2,000m²・2階建ての図書館は、屋内消火栓設備の設置基準面積が緩和され、設置しなくてよい場合があります。 |
| 2 | ○(正しい) | 地上8階建ての大学には、避難口誘導灯を設置しなくてよいとされています。 |
| 3 | ×(誤り) | 遊技場・飲食店の複合用途防火対象物の地階(床面積合計900m²)にガス漏れ火災警報設備を設置しなければならないとする点が誤り。設置義務は地階の床面積合計1,000m²以上が要件です(消令21条の2)。 |
| 4 | ○(正しい) | ホテルは、規定の施行・適用の際に現に存する建築物にも新築と同様に規定が適用される特定防火対象物です。 |
選択肢3は、地階900m²で設置義務があるとする点が誤りで、ガス漏れ火災警報設備は1,000m²以上で設置義務が生じます。
ガス漏れ火災警報設備は、地下街や、特定用途を含む防火対象物の地階など、ガスがたまりやすく避難が難しい場所に設けます。
特定用途を含む複合用途防火対象物の地階での設置義務は、その地階の床面積の合計が1,000m²以上が要件です(消令21条の2)。本問の地階は900m²で、この基準に届きません。したがって設置義務はなく、選択肢3は誤りです。900m²と1,000m²の差を見抜くのが核心です。
遊技場・飲食店の複合用途防火対象物の地階(床面積合計900m²)には、ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない。〇か×か。
×。設置義務は地階の床面積合計1,000m²以上です(消令21条の2)。900m²は対象外です。
ホテルは、消防用設備等の規定が既存建築物にも遡及して適用される特定防火対象物である。〇か×か。
〇。ホテルは特定防火対象物で、既存建築物にも新築と同様に規定が適用されます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月