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令和3年度 一級建築士 法規 No.27を解説、バリアフリー法に関する誤りを見抜くポイント

令和3年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.27は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に関する問題です。4つの記述のうち、同法上、誤っているものを選びます。

この問題のポイント

バリアフリー法では、適合義務の規模、エレベーター修繕の努力義務、車椅子使用者用客室の数、条例による付加が問われます。とくに「適合義務」と「努力義務」の境目がかぎです。

引っかけの核心は、増築のときの適合義務です。建築物移動等円滑化基準への適合義務は、増築に係る部分が2,000m²以上のときに生じ、500m²の増築は努力義務にとどまります。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 既存1,500m²の老人ホームに500m²を増築するとき移動等円滑化基準に適合させなければならないとする点が誤り。適合義務は増築に係る部分が2,000m²以上のときで、500m²の増築は努力義務にとどまります。
2 ○(正しい) 共同住宅のエレベーターを修繕するときは、移動等円滑化基準に適合させるよう努めます(努力義務)。
3 ○(正しい) 床面積3,000m²のホテルを新築し客室総数150室の場合、車椅子使用者用客室を2室以上(約1%)設けます。
4 ○(正しい) 地方公共団体が条例で移動等円滑化基準に事項を付加した場合、その規定は建築基準関係規定とみなされます。

選択肢1は、500m²の増築に適合義務があるとする点が誤りで、適合義務は増築部分2,000m²以上のときに生じます。

選択肢1のポイント

バリアフリー法では、特別特定建築物(不特定多数や高齢者・障害者等が利用する建築物)を一定規模以上で新築・増改築等するとき、建築物移動等円滑化基準への適合義務が生じます。その規模は床面積2,000m²以上(公衆便所は50m²以上)です。

増築の場合は、増築に係る部分の床面積が2,000m²以上かどうかで判断します。本問は既存1,500m²の老人ホームに500m²の増築なので、増築部分は2,000m²に届かず、適合は努力義務にとどまります。選択肢1は適合義務としており、義務と努力義務を取り違えているため誤りです。

覚え方

  • バリアフリー法の適合義務 → 特別特定建築物を2,000m²以上で新築・増改築等(公衆便所は50m²以上)
  • 増築は「増築に係る部分」が2,000m²以上で適合義務。届かなければ努力義務
  • 条例の付加規定は建築基準関係規定とみなす

理解度チェック

Q.

既存1,500m²の老人ホームに500m²を増築するときは、移動等円滑化基準に適合させなければならない。〇か×か。

×。適合義務は増築に係る部分が2,000m²以上のときです。500m²は努力義務にとどまります。

Q.

バリアフリー法の適合義務が生じる特別特定建築物の規模は、原則として床面積2,000m²以上である。〇か×か。

。原則2,000m²以上(公衆便所は50m²以上)で適合義務が生じます。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和3年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第14条・同法施行令(特別特定建築物・移動等円滑化基準・車椅子使用者用客室)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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