令和3年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.28は、建築に関係する各法令(関係法令)に関する問題です。4つの記述のうち、関係法令上、誤っているものを選びます。
関係法令では、都市の低炭素化促進法・省エネ法・耐震改修促進法・品確法がまとめて問われます。容積率の特例の限度や、努力義務・期間の数値が論点です。
引っかけの核心は、低炭素建築物の容積率特例です。認定低炭素建築物で容積率の算定から除けるのは、延べ面積の1/20が限度で、1/10ではありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 低炭素化のための措置で増える床面積を、容積率の算定の基礎となる延べ面積に1/10を限度に算入しないとする点が誤り。正しくは延べ面積の1/20を限度とします(都市の低炭素化促進法)。 |
| 2 | ○(正しい) | 一戸建ての請負型規格住宅を1年に300戸建設する特定建設工事業者は、省エネ性能の向上の基準に適合させるよう努めます(トップランナー制度の努力義務)。 |
| 3 | ○(正しい) | 要安全確認計画記載建築物・特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断・必要に応じ耐震改修を行うよう努めます(耐震改修促進法)。 |
| 4 | ○(正しい) | 品確法で、構造耐力上主要な部分等の瑕疵の担保責任期間を、引渡しから20年まで伸長できます。 |
選択肢1は、容積率不算入の限度を1/10とする点が誤りで、正しくは延べ面積の1/20です。
都市の低炭素化の促進に関する法律では、認定低炭素建築物で省エネ性能を高める設備等のために床面積が増えても、その分を容積率の計算から一定限度で除けます。低炭素化に取り組みやすくするための特例です。
この除ける限度は、延べ面積の1/20です。選択肢1は1/10としており、限度の数値を倍に取り違えているため誤りです。「1/20」と覚えておけば見抜けます。
認定低炭素建築物の容積率の特例で、容積率の算定から除ける床面積は延べ面積の1/10を限度とする。〇か×か。
×。限度は延べ面積の1/20です(都市の低炭素化促進法)。
品確法では、構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任期間を引渡しから20年まで伸長できる。〇か×か。
〇。原則10年の責任期間を、特約で最長20年まで伸長できます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月