令和3年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.29は、ある条件の建築物(地上4階建て・延べ2,000m²・1階の一部がスーパーマーケット400m²・他は共同住宅・第一種中高層住居専用地域)の設計に関する総合問題です。4つの判断のうち、建築基準法又は建築士法に適合しないものを選びます。
総合問題では、用途制限・避難・異種用途区画・契約手続きをまたいで判断します。この問題は、第一種中高層住居専用地域に建つ共同住宅+小規模スーパーの複合建築物が題材です。
引っかけの核心は、用途制限です。第一種中高層住居専用地域では床面積500m²以内・2階以下の店舗が建築でき、1階400m²のスーパーは特定行政庁の許可を受けずに建築できます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが適合しない判断)
| 選択肢 | 適否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適合) | 設計受託契約で、建築士の氏名・報酬の額・支払時期・契約解除等を記載した書面に署名し、建築主と相互に交付しています(士法22条の3の3、延べ300m²超)。 |
| 2 | ×(不適合) | スーパーの用途制限で特定行政庁の許可を受けるとした点が不適合。第一種中高層住居専用地域は床面積500m²以内・2階以下の店舗が建築でき、1階400m²のスーパーは許可なしで建築できます(令130条の5の4)。 |
| 3 | ○(適合) | 2〜4階の各階に1階へ通ずる直通階段を二つ設け、1階スーパーの屋外への出口幅の合計を300cmとしています。 |
| 4 | ○(適合) | 共同住宅とスーパーを耐火構造の床・壁で区画し、開口部に特定防火設備を設けています(異種用途区画・令112条)。 |
選択肢2は、許可が不要なスーパーについて特定行政庁の許可を受けるとした点が不適合で、第一種中高層住居専用地域では許可なしで建築できます。
第一種中高層住居専用地域は、中高層の住宅を中心とする地域ですが、生活に必要な小規模店舗は認められています。具体的には、床面積500m²以内・2階以下の店舗・飲食店等が建築できます(令130条の5の4)。
本問のスーパーは1階・床面積400m²で、この範囲に収まります。したがって用途制限に適合し、特定行政庁の許可は不要です。選択肢2は、許可が要らないものについて許可を受けるという不要な手続きを判断しており、適合しません。
第一種中高層住居専用地域で、1階・床面積400m²のスーパーマーケットを建築するには、特定行政庁の許可が必要である。〇か×か。
×。500m²以内・2階以下の店舗は建築でき、許可は不要です(令130条の5の4)。
住宅と物販店舗を一つの建築物とする場合、耐火構造の床・壁と特定防火設備で区画する(異種用途区画)。〇か×か。
〇。異種用途区画として、耐火構造の床・壁と特定防火設備で区画します(令112条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月