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令和3年度 一級建築士 法規 No.30を解説、関係法令に関する誤りを見抜くポイント

令和3年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.30は、建築に関係する各法令(関係法令)に関する問題です。4つの記述のうち、関係法令上、誤っているものを選びます。

この問題のポイント

関係法令では、建設リサイクル法・都市計画法(開発の設計者資格)・土砂災害防止法・宅地建物取引業法がまとめて問われます。届出・許可の要否がかぎです。

引っかけの核心は、土砂災害防止法です。土砂災害特別警戒区域内でも、自己の居住の用に供する住宅のための開発行為は、許可が必要な特定開発行為から除かれます。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 特定建設資材を用いた建築物の解体工事で、対象部分の床面積合計が80m²以上の場合、発注者等は工事着手の7日前までに都道府県知事に届け出ます(建設リサイクル法)。
2 ○(正しい) 開発区域の面積が1ha未満の開発行為に関する設計図書は、所定の実務経験を有しない者でも作成できます(都市計画法)。
3 ×(誤り) 土砂災害特別警戒区域内で、自己の居住の用に供する住宅のための開発行為に知事の許可が必要とする点が誤り。自己居住用住宅は特定開発行為から除かれ、許可は不要です(土砂災害防止法10条)。
4 ○(正しい) 宅地建物取引業者は、工事完了前の新築住宅の販売について、建築基準法6条1項の確認等の処分があった後でなければ、広告・契約・媒介をしてはなりません(宅建業法)。

選択肢3は、自己居住用住宅の開発行為に許可が必要とする点が誤りで、特定開発行為から除かれ許可は不要です。

選択肢3のポイント

土砂災害防止法では、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内で、住宅宅地分譲や社会福祉施設・学校・医療施設などの建築のための開発行為を「特定開発行為」として、都道府県知事の許可の対象にしています。土砂災害から要配慮者等を守るためです。

ただし、自己の居住の用に供する住宅のための開発行為は、この特定開発行為(制限用途のための開発)から除かれます。したがって知事の許可は不要です。選択肢3は自己居住用住宅にまで許可を求めており、除外を見落としているため誤りです。

覚え方

  • 土砂災害特別警戒区域の特定開発行為 → 自己居住用住宅は対象外(許可不要)(土砂法10条)
  • 建設リサイクル法の解体届出 → 床面積80m²以上で着手7日前までに知事へ
  • 宅建業法 → 工事完了前の新築住宅の広告・契約は確認等の処分後

理解度チェック

Q.

土砂災害特別警戒区域内で、自己の居住の用に供する住宅のための開発行為には、知事の許可が必要である。〇か×か。

×。自己居住用住宅は特定開発行為から除かれ、許可は不要です(土砂災害防止法10条)。

Q.

特定建設資材を用いた解体工事で、対象部分の床面積合計が80m²以上のときは、着手7日前までに知事に届け出る。〇か×か。

。建設リサイクル法により、解体80m²以上で着手7日前までの届出が必要です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和3年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条(特定開発行為の制限)・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律・都市計画法・宅地建物取引業法第33条
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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