令和5年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.4は、建築確認・検査・許可といった手続きに関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 共同住宅の特定工程は2階の床・はりの配筋工程(令11条)。3階の配筋は特定工程でも指定工程でもないため、中間検査の申請義務はありません。 |
| 2 | ○(正しい) | 鉄骨造200m²平家の事務所は四号建築物。四号建築物は法7条の6の使用制限の対象外で、検査済証の前でも使用できます。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 国際的な規模の会議等で1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場は、特定行政庁の許可を受けて建築できます(法85条6項)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 認証型式部材等で、工事監理者である建築士が設計図書どおりの施工を確認したものは、完了検査でその型式に適合するものとみなされます。正しい記述です。 |
選択肢1は、「3階の配筋工程を終えたら中間検査を申請しなければならない」とする点が誤りで、共同住宅の特定工程は2階の床及びこれを支持するはりの配筋工程です。
中間検査は、特定工程に係る工事を終えたときに申請が義務づけられます(法第7条の3)。政令で定める特定工程は、令第11条で「階数が3以上である共同住宅の床・はりに鉄筋を配置する工事の工程のうち、2階の床及びこれを支持するはりに係る部分の配置工事」とされているんです。
選択肢1で問われているのは3階の床・はりの配筋工程で、政令の特定工程ではありません。さらに特定行政庁が指定した工程でもないとされています。特定工程に当たらない以上、中間検査の申請義務は生じませんから、選択肢1は誤りということです。「2階」を「3階」にずらす引っ掛けですね。
階数3以上の共同住宅で、政令が定める中間検査の特定工程はどの工程?
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程です(令11条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
政令で定める中間検査の特定工程は、階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程です(法7条の3第1項一号、令11条)。
ところが選択肢1は3階の床の配筋工程で、しかも特定行政庁が指定した工程でもありません。特定工程に当たらない工程に中間検査の申請義務はないので、「申請しなければならない」とした点が誤りということです。